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2025.09.21

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公正証書遺言のメリット

家族の安心を守る一番確実な方法

遺言にはどんな種類がある?

遺言には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つの大きなタイプがあります。

最近は自筆証書遺言を法務局で預かってもらえる制度もできて、利用しやすくなりました。

でも、不動産をお持ちの方に本当におすすめなのは公正証書遺言です。

専門家が関わるので、形式も内容もきちんと整っていて、安心感がまったく違います。

公正証書遺言を選ぶ4つの理由

  1. 無効になる心配がほとんどない
    自筆の遺言だと、日付を書き忘れたり印鑑を押し忘れたり、ほんの少しのミスで「無効」になることがあります。
    その点、公正証書遺言は公証人がしっかり確認して作るので、安心して任せられます。
  2. すぐに使えて家族がラク
    自筆の遺言は、亡くなったあと家庭裁判所で「検認」という確認手続きが必要で、数週間〜数か月も待つことがあります。
    でも、公正証書遺言なら検認がいらないので、相続が始まったらすぐに手続きに使えるんです。
    残されたご家族の負担をぐっと減らすことができます。
  3. 大切な遺言をなくす心配がない
    自宅に保管していると、うっかりなくしてしまったり、勝手に処分されてしまうリスクもあります。
    公正証書遺言は公証役場に原本が保管されるので、改ざんや紛失の心配がありません。
  4. 専門家がサポートしてくれる
    司法書士や公証人が一緒に作るので、希望や想いをきちんと遺言に反映できます。
    不動産の持分や評価といった専門的なことも安心して任せられます。

なぜ不動産オーナーには特におすすめ?

不動産は相続トラブルの火種になりやすい財産です。

「実家を誰が相続するのか」「賃貸物件をどう分けるのか」など、どうしても意見がぶつかりがちです。

そこで公正証書遺言を残しておくと、亡くなった後の家族の混乱を最小限に抑えられるのです。

さらに、不動産は登記の手続きが必要です。公正証書遺言ならそのまま登記や売却にスムーズに使えるので、余計なトラブルを防げます。

公正証書遺言ができるまでの流れ

  1. 相談・ヒアリング
    司法書士が財産の状況や想いを丁寧に伺います。
  2. 内容を整理して草案を作成
    不動産の評価や分け方の希望を反映して、文案をまとめます。
  3. 公証人との打合せ
    司法書士が一緒に立ち会い、細かい部分も調整します。
  4. 公証役場で作成
    証人立会いのもと、正式に署名・押印して完成です。

だいたい2〜3回の打合せで完成することが多いので、思っているより気軽に始められます。

entrustなら安心のサポート体制

司法書士法人entrustでは、ただ遺言を作るだけでなく、「不動産をどう残すか」「ご家族が安心して暮らせる未来をどうつくるか」を大切にしています。

  • 不動産鑑定士と連携して正しい評価をする
  • 土地家屋調査士と協力して境界や権利を整理する
  • 不動産会社や工務店と一緒に、将来の売却・活用を見据える
  • 税理士や弁護士、生前整理の専門業者と連携してトータルで支える

こうしたネットワークを活かし、家族に安心を残す総合的なサポートをしています。

迷ったら公正証書遺言を

遺言の方法はいろいろありますが、不動産をお持ちの方にとって一番安心なのは公正証書遺言です。

法的にしっかり効力があり、家族の負担も少なくできる仕組みだからです。

公正証書遺言を作ることは、「不動産を守り、家族に安心を残すための第一歩」。

芦屋・西宮で不動産をお持ちの方は、どうぞ司法書士法人entrustにご相談ください。

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