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遺言と遺産分割協議の違い
残された家族の負担をどう減らすか
遺言と遺産分割協議、どちらも相続を決める仕組み
相続が発生すると、故人の財産を誰がどのように承継するかを決める必要があります。
その方法は大きく分けて2つです。
- 遺言による承継:故人が生前に残した意思に基づいて分け方を決める
- 遺産分割協議による承継:相続人全員で話し合って決める
どちらの方法でも最終的に相続はできますが、手続きの流れや家族の負担には大きな違いがあります。
遺言がある場合の流れ
有効な遺言が残されていれば、原則その内容に従って相続が進みます。
特に公正証書遺言の場合は家庭裁判所での「検認」が不要で、すぐに相続登記や銀行手続に使えます。
- 遺言執行者が指定されていれば、その者が中心となって手続きを進める
- 相続人全員の押印が必要な「遺産分割協議書」を作らなくてよい
- 故人の想いが尊重され、相続人同士の争いを防ぎやすい
結果として、スムーズでスピーディーに進むのが大きなメリットです。
遺産分割協議が必要になる場合
一方で、遺言がない場合は「法定相続分」を前提に相続人全員で話し合う必要があります。これが遺産分割協議です。
- 全員の同意がなければ成立しない
- 意見が合わないと長期化し、不動産の登記や売却が進まない
- 相続人が行方不明や認知症の場合は、家庭裁判所での特別な手続きが必要
特に不動産は分けにくい資産であるため、協議が難航しやすいのです。
不動産に強い影響を与える違い
典型的なケースで比較すると、両者の違いがはっきりします。
- 遺言がある場合:「自宅は妻に」「収益マンションは長男に」と記載されていれば、そのまま登記可能。売却や賃貸もスムーズ。
- 遺言がない場合:相続人全員の話し合いが必要。「住み続けたい人」と「売りたい人」で意見が対立し、不動産が“塩漬け”状態になることも。
つまり、不動産オーナーにとって遺言は、相続後すぐに資産を活かせるかどうかを左右する存在なのです。
「遺言+協議」で柔軟さを確保する方法も
すべてを細かく遺言で指定しなくても、大枠を遺言で決め、残りを協議に委ねる方法もあります。
- 「自宅は妻に」と明記し、その他は協議に任せる
- 代償金の具体額は協議で調整する
このように、最低限の争点を遺言で解決しておくことで、大きなトラブルを避けつつ柔軟さも保てます。
entrustなら「家族に優しい遺言」が実現できる
司法書士法人entrustでは、単に遺言を作成するだけでなく、その後の不動産管理や売却・活用まで見据えた提案を行います。
- 不動産鑑定士と連携 ⇒ 公平な評価を前提にした遺言作成
- 土地家屋調査士と協力 ⇒境界や権利関係を事前に整理
- 税理士や弁護士と協業 ⇒ 遺留分対策や税の調整までカバー
「家族に負担を残さない遺言」を実現するのが、私たちentrustなら「家族に優しい遺言」が実現できるの強みです。
遺言は家族を守る最大の予防策
遺産分割協議は、全員の合意があれば円満に進められます。
しかし実際には不動産を中心に意見が食い違い、長期化や紛争化につながるケースが少なくありません。
その点、遺言は故人の意思を明確に示し、家族の負担を大幅に減らす「最大の予防策」です。
不動産をお持ちの方は、ぜひ元気なうちに遺言を準備しておきましょう。
司法書士法人entrustでは、不動産に強い総合的な相続支援を通じて、家族に安心を残すお手伝いをしています。
自筆証書遺言で迷う前に、専門家にご相談ください。
対象エリア:芦屋・西宮・神戸・大阪
ご相談内容:家族信託/遺言作成/遺言執行/相続・登記手続 ほか
担 当:代表司法書士・泉康生(家族信託・遺言に精通)
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