新着情報news
新着情報
家族信託ってご存じですか?
認知症になっても不動産を守る新しい仕組み
家族信託とは?
「家族信託(民事信託)」とは、元気なうちに自分の財産を信頼できる家族に託し、その管理や運用、処分を任せられる仕組みです。
近年、相続や認知症対策の新しい選択肢として注目されており、特に不動産オーナーの方に大きなメリットがあります。
従来の「遺言」や「成年後見制度」だけではカバーしきれない部分を補えるため、将来の安心につながります。
なぜ認知症対策に強いの?
高齢化が進むなかで増えているのが「認知症で口座が使えなくなる」「不動産を売りたいのに処分できない」というお悩みです。
成年後見制度を利用する方法もありますが、裁判所の監督下で使途に制限があり、柔軟に動けないことも多いのが実情です。
そこで役立つのが「家族信託」。契約時にあらかじめ権限を託しておけるので、本人が認知症になってもスムーズに対応できます。
たとえば、
- 親が施設に入ったら自宅を売却し、費用を生活資金に充てる
- 賃貸物件を家族が継続して管理し、収益を生活費に回す
といった柔軟な設計が可能です。
遺言や後見制度との違い
- 遺言:相続が発生した後に効力を発揮。生前の資産運用には使えない。
- 後見制度:判断能力が落ちた時点でスタートするが、財産を「維持」することが中心。処分には制限が多い。
- 家族信託:元気なうちから契約でき、管理も処分も柔軟に設計可能。
つまり、家族信託は遺言や後見制度を補う“第三の選択肢”といえます。
不動産オーナーにおすすめのケース
- 自宅や収益不動産の活用:認知症になっても家族が売却や賃貸管理を継続できる
- 空き家対策:将来使わない家を円滑に処分できる
- 障がいのある子の生活保障:不動産を信託財産にしておけば、住まいと生活費を確保できる
- 相続対策:誰にどの財産を引き継がせるかを事前に設計してスムーズに承継可能
家族信託の仕組みはシンプル
登場するのは3つの役割です。
- 委託者:財産を託す人(親など)
- 受託者:財産を託され管理する人(子など信頼できる家族)
- 受益者:財産から利益を受ける人(通常は本人)
たとえば「父(委託者)が長男(受託者)に自宅を信託し、父自身(受益者)が住み続ける」ケース。
この場合、父が認知症になっても長男が売却や修繕を判断できます。
entrustがサポートする家族信託
司法書士法人entrustでは、家族信託の設計から契約書作成、信託登記までを一括サポートしています。
不動産に強い司法書士として、次のような専門家ネットワークを活かしています。
- 不動産鑑定士 → 正しい資産評価
- 土地家屋調査士 → 権利関係や境界の整理
- 税理士 → 相続税・贈与税の検討
- 弁護士 → 契約内容のリーガルチェック
- 生前整理業者 → 空き家や遺品整理の対応
「不動産をどう残すか・どう活かすか」まで見据えたご提案が可能です。
家族信託で“安心の仕組み”を整えましょう
家族信託は、認知症や将来の相続に備える新しい選択肢。特に不動産をお持ちの方にとって、家族に安心を残せる有効な方法です。
制度は柔軟で設計の幅が広いからこそ、専門家のサポートが欠かせません。
元気なうちに仕組みを整えておくことが、家族への最大の思いやりです。
司法書士法人entrustは、芦屋・西宮・神戸エリアで不動産に強い専門家チームとして、皆さまの未来設計をサポートしています。
どうぞお気軽にご相談ください。
まずは無料相談からお気軽にどうぞ
対象エリア:芦屋・西宮・神戸・大阪
ご相談内容:家族信託/遺言作成/遺言執行/相続・登記手続 ほか
担 当:代表司法書士・泉康生(家族信託・遺言に精通)
お 電 話:芦屋 0797-26-6435 / 大阪 06-6147-8639
CONTACT
お問い合わせ
司法書士法人entrustへのお問合せは、下記メールフォームへ必要事項をご記入の上、ご連絡ください。
お問合せ用メールフォームは24時間受け付けております。担当が内容を確認次第ご連絡差し上げます。
お電話でのお問合せもお受けしておりますので、お急ぎの方や直接話したい方はお気軽にお電話ください。
06-6147-8639