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2025.10.03

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相続登記義務化の衝撃

放置はリスク!新制度にどう対応するか

2024年スタートの「義務化」で何が変わったか

これまで「相続した不動産はそのまま放置」しても、法律上ただちに罰せられることはありませんでした。

しかし、2024年から相続による不動産登記が【義務化】され、相続人には「相続開始を知った日から3年以内」に名義変更手続きをする義務が生じています。

もしこの義務を怠ると、10万円以下の過料(罰金)が科されることもあり、「知らなかった…では済まされない」時代になったのです。

なぜ義務化されたのか――空き家・所有者不明土地対策

全国で増加する空き家や、持ち主の分からない土地の増加が社会問題となっています。

所有者不明土地は「管理が行き届かず近隣トラブル」「放置で資産価値が下落」「再開発が進まない」など、さまざまな問題を引き起こしてきました。

こうした問題解決のため、政府は「相続が発生した場合は必ず登記を」とルールを改正。

これにより、将来世代が“管理不能な遺産”に悩まされる負担が減る狙いがあります。

義務違反のリスクと、よくあるトラブル

  • 過料(罰金)リスク:「相続した土地や家の名義を変えずに放置」していると、“知らぬ間に罰金通知”が届く場合もあります。
  • 空き家・共有化のリスク:名義が亡くなった方のままだと、売却も賃貸もできず、「放置物件」となりやすい。
  • 相続人の人数増加や認知症発生:遺産分割協議が進まなかったり、相続人に認知症の人がいた場合、手続きの難易度が一気に上がります。

早めの相続登記&対策が“家族への思いやり”

トラブルや手間を防ぐためには、相続発生後すぐに「名義変更」へ動くこと、生前から「遺言」「家族信託」など準備をしておくこと、登記や相続に強い司法書士・専門家に相談することが大切です。

司法書士法人entrustでは、芦屋・西宮地区のご家族に向けて「相続登記の迅速サポート」はもちろん、多士業連携による生前対策までワンストップで対応しています。

ケーススタディ:「登記を怠った結果…」

  • 親族間で話し合いがまとまらないまま何年も名義放置
  • 相続人の誰かが亡くなったり認知症を発症し手続が“頓挫”

こうしたトラブルを回避するには「とりあえず登記だけ」でも早めに済ませておくことが肝心。

名義をはっきりさせれば、その後の売却・活用・管理もぐっとスムーズになります。

今こそ“行動”が家族を守る

「まだ使わない家だから、そのままで…」といった発想は、新制度下では通用しません。

相続登記の義務化時代、「大丈夫だろう」から「今すぐ動く」への意識転換を!弊所では、地元に根ざしたサポート力で、皆さまの大切な財産と家族の未来を全力で守ります。

まずはお気軽にご相談ください。

初回のご相談は無料です。

対象エリア:芦屋・西宮・神戸・大阪
ご相談内容:家族信託/遺言作成/遺言執行/相続・登記手続 ほか
担   当:代表司法書士・泉康生(家族信託・遺言に精通)
お 電 話:芦屋 0797-26-6435 / 大阪 06-6147-8639

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