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相続
相続登記の義務化について
不動産登記法の改正により、相続や遺贈によって不動産を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務付けられました。
そして、正当な理由がないのに、その申請を怠ったときは、10万円以下の過料が科されることになりました。
今までは、相続税の申告については、「死後10カ月以内」という申告期限がございましたら、不動産の相続登記の申請義務はありませんでした。
そのため、「とりあえずは放っておこう」という人が後を絶たず、相続未登記の方が増え、その結果、相続関係がさらに複雑化し、「所有者不明土地」が増大してしまいました。
所有者不明土地は、土地が管理されず、放置されることが多く、共有者が多数となったり、行方不明であったりすると、土地の管理・利用・処分が困難となり、土地の利活用ができないといった深刻な問題につながっておりました。
そこで、これらの所有者不明土地の発生を防止する目的で、不動産を相続・遺贈で取得した相続人に対し、「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内」に相続登記の申請をすることが義務付けられました。
上記、相続登記申請が義務付けられる改正不動産登記法76条の2の新設規定は、「令和6年4月1日」から施行されます。
なお、相続人の不動産登記申請義務は、改正法の施行日前に発生した相続に対しても適用され、施行日である令和6年4月1日から3年以内に相続登記を申請する義務が生じるので、注意が必要です。
皆様は、相続登記はお済でしょうか?
弊所には、相続登記のご依頼も多く、中には、不動産の名義が長年放置されていて、「曾祖父名義」といった事案も承っております。
相続登記後のご売却(処分)についても、サポートさせていただきます。
どんな事案でも可能な限り対応させていただきますので、相続登記のご相談は、お気軽に司法書士法人entrustへご連絡ください。
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