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遺言
「〇〇にまかせる」旨の遺言は有効?無効?~遺言作成時の注意点~
「私の財産は、全て〇〇にまかせる」と書いた場合、その遺言書は有効でしょうか?
これについては、一概に有効とは言えず、裁判例も分かれています。
「まかせる」との文言自体からは、当然に「与える」という意味であると解することはできません。
被相続人の意思を認定するには、「まかせる」の文言だけではなく、従前の被相続人の生活歴や当該遺言を作成するに至った事情や、従前に作成した遺言などに照らして、当該遺言の文言が「包括遺贈」の意思表示として明確に認定できるかが問題になり、そのような認定ができなければ、遺贈する意思を表示したものではない、という判断がなされています。
一方、施設に入所していた被相続人の世話を長女がしていたところ、被相続人が、
「私が亡くなったら財産については私の世話をしてくれた長女に全てをまかせますよろしくお願いします。」
との遺言を作成したところ、当該遺言は、遺産全部を長女に包括遺贈する趣旨であると解された裁判例もあります。
このように、遺言書に記載する内容が曖昧だと、様々な解釈ができてしまい、遺言者の意思が明確に伝わらず、せっかく遺言書を書いたのに希望どおりにならない、という事態に陥ってしまう恐れがあります。
例えそうはならなかったとしても、遺言の解釈について訴訟問題になったりするのは、誰も望まないでしょう。
遺言書を書く理由やシチュエーションは人によって様々です。
遺言書はとても大切です。
遺言者の気持ちがしっかりと伝わり、実現可能な遺言書を作成しましょう!
司法書士法人entrustは、遺言・相続に関するご相談を多く頂いております。
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弊所では、亡くなったときのための遺言書だけでなく、認知症等のご病気になられたときの財産管理についても、様々なご提案が可能です。
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