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遺言
遺言書はなぜ必要なのか?
遺言書は「誰が」「誰のために」「何のために」書くのでしょうか?
遺言書は、あなたの大切な配偶者や子供たちが困らないように、あなたが書くものであり、また、あなたが相続で困らないように、あなたの親や配偶者に書いてもらうものです。
人は必ずいつか死んでしまうので、誰にでも遺言書は必要です。
「自分には関係ない」なんて思わないでください。
誰かが亡くなったとき、その亡くなった方が遺言書を残しているか、残していないかによって、その後の相続の手続きは全然違います。
私ども司法書士が、相続手続きの相談を受けた際に、お客様に一番最初にこのように尋ねます。
「遺言書はございますか?」と。
遺言書があれば、基本的にはその遺言書の内容に沿って、相続手続きを進めることができますが、遺言書がなければ、法律で定められた相続人が、みんなで話し合って、相続手続きを進めることになるからです。
そのため、遺言書がない場合は、「相続発生」から「相続手続き」までの間に、通常、数カ月の時間を要します。
また、相続人全員で話し合う必要があるため、
- 相続人間の関係が良好ではない
- 相続人のうちの一人が病気で寝たきり
- 相続人のうちの一人が行方不明で音信不通
- 相続人のうちの一人が海外で住んでいる
といった事情がある場合、円滑な相続手続きを行うことができません。 また、お子様がいらっしゃらない場合、法律上の相続人は、配偶者だけではなく、両親または両親が既に他界されている場合は兄弟姉妹が法律上の相続人になります。
このような場合でも、遺言書があれば、相続手続きは円滑に行うことが可能です。
大切なご家族が困らないように、遺言書を作りませんか?
「なんで遺言書を書いてくれていなかったのだろう。」より
「遺言書を書いてくれていて本当にありがとう。」 の方がよくないですか?
「でも、遺言書をつくるのって、なんだか大変そうだわ」
このようにおっしゃる方も少なくありません。
心配ご無用!
実はそんなに大変ではないのです。
実際は、じっくり内容をご検討いただき、「公正証書遺言」というのを作成することをオススメしているので、通常は1週間から1か月ほどかかるケースが多いです。
でも、中には、死期が迫っていて、いつ死んでもしまってもおかしくないようなケースでしたら、ご自宅や病室などで、1日で作成することもございます。
「遺言書を作らなかった後悔」は絶対にして欲しくない!
「遺言書があって本当によかったね!」と、一人でも多くの方に思っていただきたいです!
「遺言書の書き方なんて、わからないもん!」
なんて言わないでくださいね!
そのために、我々専門家が存在します。
私たちが、お客様のご要望を的確にヒアリングし、「遺言書案」をお作りします。 ぜひとも頼ってください♪
「自分には遺言書が必要なのだろうか?」
「遺言書のこと、少し聞いてみたいな」
と思われたら、ぜひ、司法書士法人entrustへお問い合わせください。
弊所では、亡くなったときの遺言書だけでなく、認知症等のご病気になられた場合の財産管理についても、様々なご提案が可能です。 ご連絡をお待ちしております。
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