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2025.11.06

遺言

家族信託と遺言、どちらが“わが家”に有利?ケース別比較

生前対策の最適解は「どちらか」ではなく「どう使い分けるか」

「遺言と家族信託、どっちがいいの?」

相続や老後の準備を考えると、必ず耳にするこの2つ。

どちらも“財産を守り、家族に想いをつなぐ”ための制度ですが、仕組みも得意分野もまったく違います。

今回は、司法書士法人entrustが「わが家に合った選び方」を、実際のケースを交えながらわかりやすく解説します。

① 家族信託とは?“生前から”管理を託す新しい仕組み

家族信託とは、財産の管理・承継を「信頼できる家族」に任せる制度です。

財産を持つ人(委託者)が、管理・運用を任せたい人(受託者)に財産を“信託”し、将来の受取人(受益者)を定めることで、柔軟な資産管理を可能にします。

【家族信託が向いているケース】

  • 認知症リスクが高く、生前から財産を安全に管理したい
  • 親の死後も子ども(障がい児など)に生活資金を残したい
  • 二次相続(三世代目以降)までの承継を指定したい
  • 不動産や事業の管理・活用を柔軟に行いたい

② 遺言とは?“死後に確実に”思いを実現する仕組み

遺言は、自分の死後に財産をどう分けるかを法的に定める書面です。

本人の意思が明確になることで、家族の話し合いを最小限にできるのが特徴です。

【遺言が向いているケース】

  • 亡くなった後の一次相続を明確にしたい
  • 家族間トラブルを防ぐため分割内容を明示したい
  • 自由に書き換えられる柔軟性を重視したい
  • 費用を抑えてシンプルに備えたい

③ 家族信託と「公正証書遺言」の違いを一目で比較

比較項目家族信託公正証書遺言
承継指定範囲一次・二次相続以降も指定可一次相続のみ指定
生前の財産管理可能(受託者が代行)不可。死亡後に効力発生
柔軟性管理・活用・世代超えに対応分割内容や受取人指定が自由
コスト30万〜100万円(※内容により実費・報酬が異なります。不動産を信託財産とする場合は別途登録免許税が発生します。)12万〜25万円(※内容により公証人手数料・報酬が異なります。)
対象財産信託財産のみ(名義変更が必要)全部又は一部の財産を自由に指定可能
家庭裁判所の関与原則不要不要

家族信託は「生前からの財産管理・複数世代承継」に強く、公正証書遺言は「死後の確実な分割・トラブル防止」に強い制度です。

④ 両方を使う“ハイブリッド型”が最も安心

家族信託と遺言はどちらか一方ではなく、併用することで最大の効果を発揮します。

主な資産は家族信託で、預金などは遺言で指定するなどの組み合わせが有効です。

わが家に合った“使い分け”をプロと一緒に

家族信託と遺言。どちらが「わが家に有利」かは、家族構成・年齢・財産の種類・目的によって異なります。

司法書士法人entrustでは、代表司法書士・泉康生が一人ひとりの事情を丁寧にヒアリングし、最適なプランをご提案します。

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