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遺言
特定財産だけ遺したい場合の遺言作成チェックリスト
想いを正確に伝えるための「一枚のリスト」
「全部じゃなくて、この家だけ・この口座だけ・この株だけを遺したい」。
そう考える方は実は多いのです。
けれど、書き方を少し間違えると「無効」や「揉め事」に。
今回は“特定財産だけを遺したい”方のために、司法書士法人entrustが安全・確実な遺言作成のチェックポイントをお伝えします。
① 特定財産を遺す遺言は「正確さ」が命
遺言で特定の財産だけを指定する場合、どの財産を・誰に・どんな形で渡すかを明確に書くことが重要です。
例えば「芦屋市○○町○番地の土地を長男に遺贈する」といったように、住所や地番まできっちりと記載しなければ、後で無効や争いの原因になります。
② 遺言作成チェックリスト
| チェック項目 | 内容・ポイント |
| 1. 財産一覧表を作成する | 預貯金・不動産・株式・保険などをすべてリスト化。評価額・登記簿・契約書コピーを添付しておくと安心です。 |
| 2. 財産の特定方法を確認する | 不動産は「所在・地番・地目・地積・家屋番号・構造・床面積」まで詳細に記載。預金や株式は「支店名・口座番号・銘柄」も必須です。 |
| 3. 遺贈先の情報を明確に | 個人なら氏名・住所・生年月日、法人なら名称・所在地・代表者名まで記載。誤字や旧住所に注意しましょう。 |
| 4. 「相続させる」か「遺贈する」かを区別 | 法定相続人には「相続させる」、それ以外には「遺贈する」を使い分け。 |
| 5. 遺留分を侵害していないか確認 | 各相続人の遺留分を計算し、侵害しないように。もし侵害する場合は説明文や代償金の指示を追加します。 |
| 6. 他の財産の扱いも明記 | 「上記以外の財産は○○に相続させる」など、一部指定の際も“残り”の指示を忘れずに。 |
| 7. 形式要件(署名・押印・日付)を満たす | 自筆証書なら必ず本人の署名・押印・正確な日付が必要です。これを欠くと法的に無効になります。 |
| 8. 付言事項で想いを伝える | 「この家には家族の思い出がある」「事業を託す理由」など、感謝や背景を一文添えることでトラブル防止にも。 |
| 9. 保管・執行体制も準備 | 公正証書遺言や法務局保管制度の利用、そして遺言執行者(司法書士や信頼できる家族)の指定で、確実に実現できます。 |
③ トラブルを防ぐ“実務のコツ”
- 曖昧な表現を避ける:「○○の家」「○○銀行の預金」など不明確な記載はNG。
- 財産の変動を想定する:売却や解約で対象がなくなると無効に。代替財産への言及も検討。
- 家族に説明しておく:後からの誤解を防ぐため、遺言作成の意図を事前に共有することも大切です。
entrustがサポートできること
司法書士法人entrustでは、特定財産に関する遺言作成をはじめ、相続全体の調整・公正証書遺言作成支援まで、代表司法書士・泉康生が直接サポートします。
【サポート内容】
- 特定財産の文言・記載方法のチェック
- 遺留分を侵害しない設計
- 公正証書遺言原案作成・証人調整
- 遺言執行・登記・分配の支援
- 家族信託との併用提案
「部分的に遺したい」想いを確実に形に
遺言は「全財産」を書かなくても問題ありません。
大切なのは「特定の財産を確実に、トラブルなく」遺せるように設計すること。
司法書士法人entrustでは、芦屋・西宮・神戸・大阪を中心に、遺言・信託・相続登記をトータルで支援しています。
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代表司法書士:泉 康生
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