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遺言
財産承継で家族に残したい「非金銭資産」「モノ」「土地」の扱い方
想いと価値を、次の世代へ正しく遺すために
「お金以外の財産、どうすればいい?」
遺言や家族信託のご相談で、最近とても多い質問です。
時計や絵画、先祖代々の土地など、“思い入れのあるモノ”ほど整理や承継が難しい。
今回は、そうした「非金銭資産」を家族に遺す際のポイントを、司法書士法人entrustが実務の視点から解説します。
① 「金銭資産」以外の財産こそ、トラブルの火種に
財産承継というと、つい預貯金や株式などの金銭資産ばかりを思い浮かべがちです。
しかし、実際に揉めやすいのは土地・建物・美術品・宝飾品・仏壇や墓地などの非金銭資産。
金銭は分けられますが、モノや不動産は「分けられない・価値が曖昧・感情が絡む」という特徴があり、想像以上にトラブルの原因になります。
② 非金銭資産・モノの承継ポイント
【美術品・宝石・腕時計など】
家系で受け継がれてきた美術品や趣味のコレクションは、「由来や所有者の想い」を必ず記録しておきましょう。
遺言書の中で特定遺贈として「誰に」「どの品を」譲るのか明記することが大切です。
また、保管場所・保険の有無なども記載しておくと安心です。鑑定士による評価書を添付しておくと、相続時のトラブル防止にもなります。
【仏壇・墓地などの祭祀財産】
仏壇や墓地などは相続税非課税の財産ですが、承継者を決めておかないと家族間でもめやすい代表例です。
法律上は「祭祀承継者」が引き継ぎますが、口頭ではなく、遺言書や付言事項で明確に意思を残すことが重要です。
なお、高額な仏具や墓石を新調している場合は課税対象になることもありますので、税理士への確認もおすすめします。
【付言事項で“想い”を伝える】
遺言書の最後に「付言事項」を加えることで、家族にあなたの想いを残せます。
『この絵は、私が独立した年に初めて購入したものです。できれば大切に飾ってください。』など、背景を伝えるだけで納得感が大きく変わります。
③ 土地・不動産の承継ポイント
【残したい土地は維持コストを確認】
「実家」や「祖父母代々の土地」を残したい場合は、固定資産税や管理費用、将来の相続税評価額を事前に試算しましょう。
維持が難しい場合は、資産管理会社設立や家族信託による管理権移転なども有効です。
【活用できない土地は「手放す勇気」も大切】
荒地・底地・借地など、活用困難な土地を放置すると、固定資産税や管理義務だけが残ります。
最近では、国庫帰属制度も創設されましたが、この制度はまだ「利用したことがある」という声を聞いたことがありません。
今後、実際の活用事例が増えてくることに期待しております。
司法書士法人entrustでは、「売却」「等価交換」「信託による所有権移転」など、法務と不動産の両面から最適な処理を提案しています。
④ 現物資産の整理・承継モデル
| 資産種別 | 承継のコツ・注意点 |
| 家系の宝物 | 遺言で継承者を明記し、付言事項で想いを伝える |
| 美術品・腕時計 | 鑑定書を添付し、保管・譲渡方法を明記 |
| 土地・建物 | 維持コストと税額を比較し、信託や売却も検討 |
| 祭祀財産 | 承継者を指定し、家族会議と書面化でトラブル防止 |
⑤ entrustが考える「想いをつなぐ承継サポート」
司法書士法人entrustでは、遺言・家族信託・不動産承継を組み合わせたトータル設計を行っています。
代表司法書士・泉康生が、税理士・不動産鑑定士などの専門家と連携し、家族の想いと法務・税務の両面から最適なプランを提案します。
金額より“想い”をどう残すか
財産承継で本当に大切なのは、「何を遺すか」ではなく「どう遺すか」。
司法書士法人entrustは、“金銭以外の財産”に関するご相談にも丁寧に対応します。
まずは『うちの場合はどうすればいい?』とお気軽にご相談ください。
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代表司法書士:泉 康生
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