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2023.07.19

遺言

遺言書の種類について

遺言書には、大きく分けると、[普通方式遺言]と[特別方式遺言]とがあります。

そして、この普通方式遺言には、[自筆証書遺言][公正証書遺言][秘密証書遺言]の3種類があります。

特別方式遺言の中の[危急時遺言]については、場合によっては非常に有効な遺言なので、別記事でご紹介いたします。

今回は、一般的に良く知られている[自筆証書遺言]と[公正証書遺言]についてご紹介いたします。ちなみに、弊所で最も多く利用されているのは、[公正証書遺言]です。

1.自筆証書遺言

[特徴]

遺言者が遺言書本文を自書する必要がある。(法改正により、財産目録については自書する必要はなくなり、パソコンなどで作成してもよくなりました。)

[メリット]

  • 手軽に作成できる。(※即日作成可)
  • 誰にも知られずに作成できる。(証人不要)
  • 公証人費用がかからない。
  • 書き直しが簡単にできる。


[デメリット]

  • 遺言が無効になるリスクがある。
  • 遺言が発見されない場合がある。
  • 紛失してしまうリスクがある。
  • 破棄・変造・隠ぺいのリスクがある。
  • 法務局での遺言書保管制度を利用しなければ、「検認」手続きが必要。

2.公正証書遺言

[特徴]

公証人に作成してもらう必要がある。公証人が関与するため、自筆証書遺言と比べて、確実性が高い。

[メリット]

  • 公証人立会いのもとで作成するため、無効になりにくい。
  • 遺言書の原本は、公証役場で保管されるため、破棄・変造・隠ぺいのリスクがない。
  • 遺言検索サービスで検索可能のため、発見されやすい。
  • 検認手続きが不要。
  • 自筆ができなくても作成可能。
  • 必要に応じて、公証人が自宅や入院中の病院まで主張してくれる。


[デメリット]

  • 証人が2名必要。(※未成年者・相続人・受遺者等は証人になれません。)
  • 公証人手数料がかかる。(※公証人手数料令という政令で法定されています。)
  • 時間がかかる。(通常、面談から作成まで約2週間かかります。)


以上となります。

弊所のオススメは、やはり、「公正証書遺言」です。

公正証書遺言のデメリットをはるかに上回るメリットがあると考えております。

ただし、場合によっては、即日遺言書を作成した方が良いケースも散見されます。

そのような場合は、弊所では、面談時に自筆証書遺言を作成していただき、後日、公正証書遺言を作成するという対応を行っております。

ただ、遺言書作成に関する面談時に必ずお客様にお伝えしていることがございます。

それは、[遺言書を作成したからといって、将来の全ての不安が払拭されるわけでない]ということです。

遺言書は、あくまでも、亡くなったときの財産の承継先を指定しているに過ぎず、遺言書作成後、遺言者本人が病気等でご自身の財産を管理することができなくなってしまったときの「財産管理」については。何らのケアができていないということです。

つまり、遺言書は、相続対策にはなり得るけど、認知症・寝たきり対策にはなり得ない、ということです。

そのため、弊所では、ご相談いただいたお客様には、遺言書だけのご説明だけでなく、将来の財産管理に関する不安を払拭させるための「任意後見制度」や「家族信託制度」、また、必要に応じて「死後事務委任契約」についてもご説明することが多いです。

将来の財産の承継のことだけでなく、管理や処分についてもご不安の方は、ぜひお気軽に司法書士法人entrustへご相談ください。

全ての不安を取り除けるよう、全力を尽くします。

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