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遺言
自筆証書遺言書保管制度とは?
自筆証書遺言について、特定の法務局(遺言書保管所)において、遺言書の原本に加え、画像データとして長期間保管してもらえる制度です。令和2年7月10日より制度の運用が開始されました。
自筆証書遺言は、誰にも知られず、特別な費用もかからず、いつでも自由に作成できることから、遺言者にとって手軽で自由度の高い制度です。
しかしその一方で、遺言書の形式不備や内容の不明瞭が生じやすく、また、遺言書の紛失や第三者による偽造変造の恐れ、あるいはせっかく作成した遺言書が相続人に発見されないまま遺産分割協議が行われてしまう恐れがあるといった問題点があります。
そこで、この遺言書保管制度を利用することで、自筆証書遺言のデメリットを解消し、手軽で自由度が高いというメリットを損なうことなく遺言者の最終意思の実現と相続手続を円滑化が可能となります。
【遺言書保管制度の主なメリット】
①遺言書の紛失や偽造変造の防止
遺言書の原本が法務局に保管されるため、相続人等の利害関係者による遺言書の破棄・隠匿・改ざんを防ぐことができます。
また、遺言書の紛失や亡失の恐れもありません。
②遺言書の形式不備による無効の防止
民法の定める自筆証書遺言の形式に適合していない遺言書は無効となります。
この制度では、保管の申請をした際に、遺言書保管官によって遺言書の形式的な要件を満たしているかを審査してもらえるため、遺言書の形式不備による無効を防ぐことができます。
③相続人等への通知
遺言者が遺言書保管所に遺言書を保管しても、その事実を関係相続人等が知らないと、最終的に遺言書の内容が関係相続人等に伝わらないという恐れがあります。
そこで、遺言者死亡後、遺言書保管官が関係相続人等に対し、遺言書情報証明書を交付し、又は遺言書を閲覧させたときは、その他の全ての関係相続人等に対して遺言書を保管している旨の通知を行います(関係遺言者保管通知)。
また、遺言者があらかじめ通知を希望している場合、遺言者死亡後、法務局の遺言書保管官が死亡の事実を確認した際には、その通知対象とされた人に対して、相続人からの閲覧等を待たずに、遺言書保管所に関係する遺言書が保管されている旨の通知を行います(死亡時通知)。
これらの通知が行われることにより、遺言書の早期発見と周知につながります。
この通知制度は、公正証書遺言には無い大きな利点といえます。
④相続開始後、家庭裁判所における検認が不要
保管された自筆証書遺言については家庭裁判所による検認が不要なため、相続人は必要となる通数の遺言書情報証明書を取得して、直ちに遺言の執行に取り掛かることができます。
【遺言書保管制度の注意点・デメリット】
①遺言書の内容までは審査されない
遺言書保管官が確認するのは、申請された遺言書が民法で定める自筆証書遺言の形式的要件(本文の自署、本人の署名捺印、日付の記載等)を満たしているかどうかのみであって、遺言書の内容は審査しません。
自筆証書遺言書保管制度は、あくまで遺言書を保管する制度であり、「遺言書」の内容の正確性及び遺言者の遺言能力を担保するものではありません。
公正証書遺言の場合は、公証人が1つずつ内容を確認したうえで作成されるため、内容の正確性や遺言者の遺言能力が担保されます。後日の紛争防止という観点からは、公正証書遺言の方が優れているといえます。
②保管できる法務局が決まっている。
全国の法務局で遺言書を保管してもらえるわけではなく、特定の法務局(遺言書保管所)でのみ取り扱ってもらえます(※遺言書保管所は法務省のホームページから確認できます)。
さらに、どこの遺言書保管所でも良いわけではなく、以下の3つのいずれかから選択しなければなりません。
- 遺言者の住所地を管轄する遺言書保管所
- 遺言者の本籍地を管轄する遺言書保管所
- 遺言者が保有する不動産を管轄する遺言書保管所
③本人が法務局に行く必要がある
例えば遺言者本人が寝たきり、あるいは病院に入院中であるなど移動が困難である場合、公正証書遺言であれば公証人が出張で対応してくれます。一方。自筆証書遺言の保管制度の場合は、必ず遺言者本人が取り扱い法務局(遺言書保管所)に出向いて手続きする必要があり、代理人での対応は認められません。
以上のように自筆証書遺言書保管制度にはメリットもデメリットもあります。
遺言書の作成を考えておられる方の目的の多くが、自分の死後、大切な家族が相続で揉めたりしないように、手続で困ったりしないようにということだと思います。せっかく保管した遺言書の内容が不完全で結局紛争の元になった、手続きで役に立たなかった、そんなことにならないためにも、あらかじめ遺言書の内容について専門家にご相談されることをお勧めします。
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