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2023.08.01

遺言

遺言執行者とは?

遺言執行者とは、遺言者の死亡後、遺言書に書かれた内容を実現するために必要な手続きを行う人を言います。

遺言執行者は、一定の事項(①推定相続人の廃除②廃除の取り消し③認知)を遺言で定める場合を除き、全ての相続手続きにおいて必ずしも必要となるものではありません。

相続人全員が遺言書の内容に納得し、手続きに協力してくれるのであれば、遺言執行者がいなくても遺言書に書かれた内容の実現は可能です。

しかし、実際に遺言執行を行うにあたっては、財産調査や相続人調査、不動産の登記手続、預貯金の解約手続・・・と複雑で面倒な手続きがたくさんあります。遺言執行者がいれば、これらの手続を全て代表して行ってもらうことができるため、大きなメリットがあります。

●遺言執行者の職務

遺言執行者の職務は主に以下のとおりです。

①相続人の確定・相続人全員への就任通知
②相続財産の調査
③財産目録の作成
④遺言執行(預貯金の解約・相続登記・その他の業務)
⑤終了報告

遺言執行者は、遺言書の内容を実現するため、就任後は直ちにその職務を行う義務があります。

また、遺言執行者は手続の進捗状況を相続人に報告する義務を負い、相続財産を適切に管理しなければなりません。

●遺言執行者の選び方

遺言執行者の選任方法は、以下のいずれかによります。

  • 遺言者があらかじめ遺言書に記載して指定する方法
  • 遺言者が遺言書で第三者にその指定を委託する方法
  • 遺言者の死亡後に家庭裁判所で遺言執行者を選任してもらう方法

遺言執行者は、未成年者や破産者でない限り、誰でもなることができます。

個人でも法人でも構いません。また、相続人が遺言執行者になることも可能です。

しかし、遺言執行者は様々な法的な手続きを行う必要があるため、例え信頼できる人であったとしても、全く法律知識の無い人や仕事が忙しくて日中なかなか時間が取れない人を指定することは酷とも言えます。

また、相続人の中から遺言執行者を指定すると、他の相続人からの反発を受けてしまうことも考えられるため、司法書士や弁護士等、第三者的立場の信頼できる専門家の選任を検討すべきといえます。

もちろん、専門家に遺言執行者を依頼すれば費用はかかります。

しかし、遺言書を作成してもご自身が亡くなった後のことは分かりません。

「ちゃんと遺言どおりに相続手続をしてもらえるだろうか」

「相続人間で不要なトラブルになったり、負担になったりしないだろうか」

このような不安も、遺言執行者を選任しておけば、確実に、そしてスムーズに遺言の内容を実現してもらえます。

司法書士法人entrustでは、毎日のように遺言書作成や相続に関するご相談を頂いております。

遺言者の想いを形にし、ご相続人に伝える遺言書の作成からその内容の実現まで、私どもが全力でサポートさせて頂きます。

弊所は、芦屋オフィスと大阪オフィスの2か所に事務所がありますが、ご要望がございましたら、ご自宅でも施設でも病院でも、どこでもお伺いすることは可能です。

ぜひ一度お気軽にご相談ください。

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