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不動産
不動産の贈与は簡単にできるの?
不動産の贈与は、簡単にできます。ただし、簡単にできる分、注意点もあります。
不動産を贈与するには、大きく分けると、以下の手続きが必要となります。
- 不動産贈与契約の締結
- 不動産の名義変更の登記
そして、どれぐらいの日数が必要かと申しますと、必要書類さえ揃えば、即日贈与も可能です。
以下、具体的にご説明いたします。
よくある事例としまして、「親」から「子」へ生前に贈与する場合でご説明いたします。
【事例概要】
贈与者(財産をあげる人):父
受贈者(財産をもらう人):長男
贈与する財産:親名義の自宅(※長男と同居中)
固定資産税評価額:3,000万円(土地・建物)
贈与する理由:相続税対策・将来の紛争予防
この場合、具体的には、以下のような流れで贈与の手続きを進めていきます。
【贈与手続きの流れ】
- 弊所に贈与したい旨の電話連絡(手続きの概要・必要書類を説明)
- 贈与対象不動産の固定資産税評価額を確認し、見積書を提示
- 面談・必要書類の確認
- 税務上のリスクの検討(※必要に応じて、税理士事務所を紹介いたします。)
- 贈与契約書・登記に必要な書類を作成
- 贈与者・父と受贈者・長男に、贈与契約書と登記必要書類に署名押印をいただく
- 管轄の法務局に、贈与を原因とする所有権移転登記を申請
- 登記完了後、新しい権利証を受贈者・長男へ返却
【贈与の注意点】
- 不動産取得税が原則かかる。
- 贈与税がかかるかどうかを予め確認しておく必要がある。
⇒相続時精算課税制度といった特例もあるので、贈与の税務リスクについては、専門の税理士にご確認いただく方が良いです。弊所では資産税に強い税理士の先生をご紹介することも可能です。 - 動産取得税が原則かかる。
⇒ただし、贈与対象物件に、受贈者が取得後に居住する場合で、一定の要件を満たせば、軽減措置の適用対象となります。 - 登録免許税の税率が少し高め。
⇒贈与対象物件の固定資産税評価額の2%を乗じた金額を、登録免許税として、登記申請時に納付する必要があります。
以上となります。
前述のとおり、不動産の生前贈与は、場合によっては即日行うことは可能ですが、事前に、「贈与税」「不動産取得税」「登録免許税」の税金がどれぐらい必要かを試算しておきましょう。
その他、不動産の贈与時に必要となるのは、贈与による不動産の名義変更を司法書士に依頼する場合の司法書士報酬です。
司法書士事務所によって、報酬額は異なりますが、弊所では、贈与の基本報酬は【金10万円(税別)】です。
あとは、例えば、登記に必要な所有権権利証を紛失していたり、贈与契約の当事者が遠方に住んでいる場合は、別途追加費用が発生することがあります。
個別事情によって、必要となる手続きが増えることがあるので、まずは、お気軽にお問い合わせいただき、ぜひ一度お会いしましょう!
なお、初回面談は費用をいただいておりません。
場合によっては、生前贈与ではなく、家族信託や遺言の方がお客様のご要望に適しているかもしれません。
生前贈与をお考えの方は、ぜひ、司法書士法人entrustへお問い合わせください。
ご連絡をお待ちしております。
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