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不動産
共有者が行方不明の場合でも土地全部を売却する方法~所在等不明共有者の持分取得からの売却
法改正により、創設された所在等不明共有者の持分取得の裁判については、こちらをご参照ください。
⇒所在等不明共有者の持分取得とは?|司法書士法人entrust(エントラスト)|芦屋・大阪・西宮・神戸 (entrust-group.jp)
今回は、10年以上前に共同相続した土地・建物があるが、その共有者が行方不明で、どうしようもない場合の具体的な解決策をご紹介いたします。
【前提条件】
- 15年前に長男Aと長女Bが各2分の1ずつを共同相続し、相続登記がなされている。
- 相続した不動産は、閑静な住宅街にある土地と建物であり、それなりに築年数は経過しているが、全面リフォームをすれば、問題なく住める状態である。
- 固定資産税については、長男Aが代表して、毎年数万円支払っており、庭の手入れなどは、毎年2回程度、専門業者に依頼している。
- 長女Bは、10年以上音信不通で、どこに住んでいるかすらわからない。
- 長男Aは、結婚し、マイホームを購入し、生活している。
- 長男Aは、共同相続した不動産を処分したいと考えていたが、共有者の長女Bと連絡が取れないため、どうすればよいか途方にくれていた。
- 長男Aは数年前に、法律事務所へ相談に行った際に、「不在者財産管理制度」という方法があるとアドバイスをもらったが、手続きに要する費用として、最低でも100万円はかかると言われたこともあり、手続き進めることを諦めた。
【解決策】
今回の法改正により創設された所在等不明共有者の持分取得の裁判の制度を活用した場合の具体的な解決策は次のとおりです。
- 現状把握(関係者からのヒアリング)
- 共有者の住所調査・書面送付
- 対象物件の固定資産評価証明書・査定書の取得
- 所在等不明共有者の持分取得の申立書作成
- 申立書・添付書類一式を管轄の地方裁判所へ提出
- 必要に応じて追加書類の取得・提出
- 公告・通知(裁判所が必要事項を公告し、共有者に対し通知する)
- 異議申述期間(3ヵ月以上で裁判所が定める期間)
- 供託命令・申立人による供託
- 裁判所による持分取得の裁判
- 持分全部移転登記の申請(申立人による単独申請)
- 通常どおりの不動産の売却手続き
- 買付申込・不動産売買契約の締結・手付金の受領
- 立会い・残代金の決済・所有権移転登記
このような流れになります。
- 共有者からの相談を受けてから申立てまでに要する期間は?
- 裁判所への申立てから持分取得の裁判までに要する期間は?
- 不動産価格としてどの金額が採用されるのか?固定資産評価額?不動産鑑定士の鑑定書まで必要なのか?
- 供託金はどのように定められるのか?
など、まだ始まったばかりの制度なので、今後の裁判所の具体的な運用に注目です!
司法書士法人entrustでは、現在、この所在等不明共有者の持分取得の申立書作成のご依頼をいただいております。
管轄の裁判所に問合せしたところ、「まだ1件も申立てがされていない」とのことでした。
無事に、この制度を利用することで、行方不明の共有者の持分が取得できて、最終的に依頼者が希望する売却まで実行できるように、司法書士としてお手伝いできることは全力で取り組みます。
この所在等不明共有者の持分取得の制度が普及すれば、世の中が大きく変わると思います。
不動産の登記や取引、そして共有不動産・相続不動産に携わる専門家として、この所在等不明共有者の持分取得の制度を熟知し、どんどん活用を促していきます。
共有不動産・相続不動産でお困りの方、ぜひお気軽に司法書士法人entrust(エントラスト)へご相談ください。
今まで解決することが難しかった共有不動産・相続不動産の問題解消のお役に立てるかもしれません。
弊所は、芦屋オフィスと大阪オフィスの2か所にございますが、ご要望がございましたら、どこへでも伺います。なお、共有不動産・相続不動産の所在も問いません。
ご連絡お待ちしております。
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