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相続
相続登記をしないと起きるリスクとリアル事例
「まだ大丈夫」が一番危ない。放置の先にある現実とは
「相続登記、後回しでいいかな…」そう思っている方へ。
実は、登記を“しないまま”にしておくと、法律上の罰則だけでなく、家族間のトラブルや不動産の価値損失など、さまざまな問題を招くおそれがあります。
司法書士法人entrustが、実際に起こった“リアルなトラブル例”と、今すぐできる対策をわかりやすく解説します。
相続登記は「義務」に。2024年から罰則の対象に
これまで“任意”だった相続登記が、2024年4月から義務化されました。
相続で土地や建物を取得した場合、3年以内に登記(名義変更)を行わないと、10万円以下の過料(罰金)が科される可能性があります。
ポイントは、「2024年4月以前に相続した不動産」も対象になること。
その場合は、2027年3月31日までに登記すれば罰則回避が可能です。
とはいえ、突然罰金が発生するわけではありません。
まずは法務局から催告(通知)が届きます。
通知に従って登記をすれば、過料は避けられます。
「遺産分割協議が終わっていない」などやむを得ない場合は、「相続人申告登記」をすることで、一定期間の猶予が認められます。
なぜ放置が危険?相続登記を怠ると起きるリアルなトラブル
司法書士法人entrustでも、相続登記の放置が原因で深刻なトラブルに発展した相談が後を絶ちません。
以下の事例は、実際に起こりやすい典型例です。
事例①:売却も担保もできず「資産が眠る」
登記をしないままでは、不動産の名義が被相続人(亡くなった方)のまま。
つまり、売却も担保設定もできない状態になります。
「固定資産税だけ払い続けて、何もできない」というご家族も少なくありません。
entrustでは、登記と同時に売却査定や税金シミュレーションまで行うことで、「資産を眠らせない整理法」をご提案しています。
事例②:相続人が次々増え、手続き不能に
長年放置された不動産は、当初の相続人が亡くなり、その子や孫、甥姪にまで権利が広がる「数次相続」の状態に。
関係者が10人以上になることも珍しくなく、書類の収集も合意形成も非常に困難になります。
「もう誰が相続人なのか分からない」「書類が揃わない」と相談に来られる方も多く、最悪の場合、裁判所の関与が必要になるケースもあります。
事例③:登記名義人不明による権利紛争
登記を放置していると、登記簿上の所有者が「故人」のままになり、不動産の権利関係が不明確に。
その結果、第三者に勝手に使われたり、近隣との境界トラブルが発生することがあります。
「登記が古すぎて誰の土地かわからない」という“所有者不明土地問題”も、全国で深刻化しています。
司法書士が関与すれば、現地調査・戸籍追跡・利害関係人対応まで一括して進めることが可能です。
事例④:他の相続人の借金で差押え
共有状態のまま放置していると、他の相続人に借金がある場合、その持分が差押えの対象となるリスクも。
自分は関係なくても、不動産全体に影響が及ぶことがあります。
特に複数名義の不動産は、「誰がどの割合を持っているのか」を明確にしておくことが非常に重要です。
登記を後回しにすると、リスクは“時間とともに倍増”する
登記をしないまま時間が経てば経つほど、関係者は増え、コストも手間も膨れ上がります。
- 相続関係説明図の作成が複雑化
- 必要書類(戸籍・除籍・住民票など)が膨大になる
- 合意が取れず売却不能になる
といった問題が重なり、最終的には「どうにも動かせない不動産」になってしまうのです。
司法書士法人entrustでは、相続登記の手続きだけでなく、登記後の売却・税務・整理まで一括対応。
家族にとって最も合理的な方法を、法的リスク・コスト面から丁寧にご提案します。
放置を防ぐ“3ステップ”アクション
- まずは登記情報の確認を
「まだ名義が親のまま」かを確認。登記簿謄本は司法書士が代行取得できます。 - 家族間で方向性を共有する
売る・保有する・貸すなど、方針を話し合いましょう。 - 専門家に相談して最適化
司法書士×不動産鑑定士×税理士のチームで、登記から売却・節税までワンストップ対応できます。
「まだ大丈夫」は一番危ない選択
相続登記の放置は、「気づいたら取り返しがつかない」事態につながることも。
登記をしておけば、売却・活用・整理がスムーズになり、結果的に家族の負担も大幅に軽減できます。
司法書士法人entrustでは、相続登記+不動産売却+税務整理+遺品整理までワンストップで対応。
「今のうちにやっておいて良かった」と思える安心を、ぜひ早めに手にしてください。
相続登記から売却まで、まとめてご相談ください
司法書士法人entrust(芦屋・西宮・神戸・大阪)
代表司法書士:泉 康生
【ご相談内容例】相続登記/空き家売却/共有名義整理 ほか
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