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2025.11.15

相続

リフォーム済み物件を相続した場合の売却と税制優遇

“手を加えた家”は、相続後にこそ価値を発揮します

「親がリフォームした家を相続したけど、売るときって有利なの?」「税金はどうなるの?」

そんな声をよく耳にします。

実は、リフォーム済みの相続物件は、“きれいな家”というだけでなく、税制優遇まで活用できるチャンスがあるんです。

今日は、司法書士法人entrustが現場で実感する“高く・賢く・安全に売るコツ”をお伝えします。

① リフォーム済み物件の相続は「チャンス」

リフォーム済みの物件を相続した場合、古い家よりも「高く」「早く」売却できるケースが多いです。

買主の目線では

  • 内装・設備がきれいで“即入居可”
  • 水回りや外壁などに追加工事が不要
  • 耐震・省エネなどの性能向上が確認できる

といった魅力があり、特に共働き世帯や高齢者層に人気です。

築年数が経っていても、耐震補強・省エネ・バリアフリー工事などが行われていれば、査定額が上昇しやすくなります。

② 売却時に「工事履歴」が価値を左右する

リフォーム済み物件を売却する際の最大のポイントは、「リフォームの証拠をどれだけ残しているか」です。

工事請負契約書、保証書、工事中・完成後の写真、設備の仕様書などを整理しておくことで、「きれいに見えるだけでなく、実際に品質が確保されている」ことを証明できます。

これらを不動産会社に提示すれば、“安心感”を打ち出せ、結果として売却価格のアップにつながります。

③ 相続空き家の「3,000万円特別控除」も活用できる

リフォーム済みの相続物件を売却する場合、「相続空き家の3,000万円特別控除」が使える可能性があります。

この制度は、相続した空き家を耐震リフォームしてから売却する、または耐震基準を満たす状態で売却する場合、譲渡所得(売却益)から3,000万円を控除できるという強力な税優遇です。

ただし、被相続人が一人暮らしだった住宅であること、相続から3年10か月以内に売却すること、耐震性を満たしていることなど、要件の確認が重要です。

④ リフォーム関連の税制優遇まとめ

優遇制度・控除名対象要件・内容控除・減税内容
住宅ローン控除/リフォーム特別控除省エネ・耐震・バリアフリー・長期優良住宅など上限140万円/10年間または費用の一部を所得税から控除
固定資産税減額一定要件のリフォーム(耐震・省エネ・バリアフリー等)1年間、最大1/2減額(内容による)
相続空き家3,000万円特別控除相続後に耐震基準等を満たして売却した場合譲渡所得から3,000万円控除

⑤ 売却までの実務ステップ

ステップ1:リフォーム履歴・工事書類を整理(仕様書・保証書・写真をまとめる)

ステップ2:査定依頼時に“工事内容”を詳細説明し、不動産会社に共有する

ステップ3:税制優遇の条件を確認(耐震・省エネ基準など)

ステップ4:売却契約後、譲渡所得控除や固定資産税減額などの控除申請を実施

⑥ entrustが提案する「法務 × 不動産 × 税務」ワンストップ対応

司法書士法人entrustでは、「相続登記から売却」「税制優遇の適用確認」「不動産会社との連携」までを一気通貫でサポート。

代表司法書士・泉康生が中心となり、税理士・不動産鑑定士・宅建士が連携します。

“売るだけで終わらない”、法的にも税務的にも安心できる相続不動産の出口設計を実現します。

「リフォーム済み相続物件」は売り時を逃さない

リフォーム済みの相続物件は、「高く売れる」「トラブルが少ない」「税金も優遇される」三拍子揃った資産です。

工事履歴や税制適用条件を確認せずに進めると優遇を逃すこともあるため、司法書士法人entrustにご相談ください。

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代表司法書士:泉 康生
【ご相談内容例】相続登記/相続不動産の売却/リフォーム物件の税制優遇確認/不動産会社連携サポート ほか

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