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相続
相続人申告登記とは?
不動産登記法の改正により、相続や遺贈によって不動産を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務付けられました。
※相続登記の義務化についてはこちらをご参照ください。
併せて、相続人申告登記という制度が新設されました。
相続人申告登記制度は、
- 不動産の所有権の登記名義人について相続が開始した旨
- 自らがその相続人である旨を申請義務の履行期間内(3年以内)に登記官に対して申し出ることで当該申出人について相続登記申請義務を履行したものとみなす
というものです。
これにより、過料を免れることが可能となりました。
相続人申告登記は、登記官が所要の審査をした上で、申出をした相続人の氏名・住所等を職権で登記に付記登記します。
相続人が複数存在する場合でも、各相続人が単独で申出が可能であり、添付書面は、申出をする相続人が、自分が被相続人(登記名義人)の相続人であることが分かる戸籍謄本を提出することで足ります
また、登録免許税についても相続人申告登記については非課税措置が適用されることになっております。
なお、相続人申告登記を定める改正不動産登記法76条の3の新設規定についても、令和井6年4月1日から施行されます。
ただし、この相続人申告登記は、相続登記の義務化による過料を免れるための制度に過ぎないので、根本的な問題解決にはなりません。
- 他の相続人と連絡が取れない
- 何からすれば良いのか、よくわからない
など、相続登記ができていない理由は様々かと思われます。
相続人申告登記、相続登記については、お気軽に司法書士法人entrustへご相談ください。
中には、司法書士だけで解決できない事案もございます。
その場合は、必要に応じて、弁護士・税理士・不動産会社等もご紹介いたします。
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