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相続
所在等不明共有者の持分取得とは?
法改正により、不動産の共有者の中にその所在をすることができない共有者(以下「所在不明共有者」という。)や、氏名等を知ることができない共有者(以下「不特定共有者」といい、「所在不明共有者」と合わせて「所在等不明共有者」という。)がいる場合、共有者は、所在等不明共有者の持分を自己に取得させる旨の裁判(以下「取得の裁判」という。)を申し立てることができ、裁判所は、裁判所が定める金銭が供託されることを前提として、取得の裁判を行うことができるようになりました。
この法改正は、私ども、不動産の登記手続きや取引に携わる専門家からすると、大変画期的な制度です。
なぜなら、今までは、ある共有不動産に[所在不明共有者]や[不特定共有者]がいる場合、共有者間で話し合いすらできず、その共有不動産を売却したり、有効活用することが、事実上、非常に難しかったのです。
それが、今回の法改正で、ある共有不動産について所在等不明共有者がいる場合には、他の共有者が所在等不明共有者の持分を取得することが可能になったのです。
この共有不動産で悩んでおられる方は、実はけっこういらっしゃるのです。
そして、その共有状態を解消すべく、相手方と協議したくても、相手の行方がわからず、どうしようもない・・・という事態に陥っていたケースが多いのです。
売りたくても売れない、有効活用したくてもできない、でも固定資産税は毎年数万円払わないといけない、といった具合です。
では、「相続」によって共有不動産になった場合はどうでしょうか?
この場合でも、一定の条件を満たせば、共有持分の取得の裁判の申立てが可能です。
相続開始から10年経過していることが条件となります。
そのため、一筆の不動産の所有者について相続が発生したが、法定相続人のうちの一人が音信不通で行方が知れず、相続財産である当該不動産について話し合い(遺産分割協議)ができないような場合でも、相続開始から10年を経過していれば、当該行方不明者の共有持分について、他の法定相続人から取得の裁判を申し立てることが可能なのです。
この新しい制度は、経過措置が特にないので、令和5年4月1日の施行日前に相続が開始し、相続人が複数いる場合における所在等不明共有者の遺産共有持分についても適用されます。また、施行日前に相続開始時から10年を経過している場合でも同様です。
この所在等不明共有者の持分取得の制度が普及すれば、世の中が大きく変わると思います。
不動産の登記や取引、そして相続不動産に携わる専門家として、この所在等不明共有者の持分取得の制度を熟知し、どんどん活用を促していきたい所存です。
共有不動産・相続不動産でお困りの方、ぜひお気軽に司法書士法人entrust(エントラスト)へご相談ください。
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