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2023.07.21

相続

株式・投資信託等の有価証券の相続手続きについて

司法書士法人entrustでは、不動産や預貯金の相続登記手続きだけでなく、株式等の有価証券の相続手続きも代行しています。

株式の相続手続きは、その株式が上場株式非上場株式かによって異なります。

【上場株式の相続手続き】

上場株式や投資信託の相続手続きは、被相続人が口座を開設していた証券会社や信託銀行で手続きを行います。

被相続人名義の証券会社の口座から、相続人の証券会社の口座へ株式を移管する手続きをします。

(※相続人が証券会社の口座をお持ちでない場合は、新たに口座開設をする必要があります)。

上場株式の相続手続きの流れは、主に以下のとおりです。

①証券会社に相続発生の連絡

まずは、証券会社の口座のある支店に連絡を行います。

被相続人名義の口座があることを支店で確認できたら、証券会社の相続センターから手続に関する案内書類一式を送ってくれます。

どこの証券会社に口座があったかは、被相続人の自宅へ定期的に届く取引報告書等の書類で確認します。

もし、そういった書類が見つからず、どこの証券会社か全く分からない場合や、そもそも被相続人が株式を保有していたかも分からないといった場合は、「証券保管振替機構(ほふり)(※)」への開示請求を行い、調査します。

(※)証券保管振替機構(ほふり)への開示請求とは?

日本国内の上場株式等の振替を一括管理しており、証券保管振替機構に登録済加入者情報の開示請求を行うことで、被相続人がどの証券会社に口座を持っていたかを調査することができます(※支店名までは調査できません)。

②必要書類の準備

手続きに必要となる書類は、遺言書や遺産分割協議書の有無によって異なります。

③残高証明書の請求

被相続人の死亡日時点での残高証明書を請求します。

※残高証明書は、相続人のうちの一人から請求することができ、相続人全員で行う必要はありません。

④証券口座の開設

証券会社に株式を相続する相続人名義の口座が無い場合には、新たに口座を開設します。

※原則として、被相続人が取引していた証券会社と同じ証券会社で口座を開設する必要があります。

⑤必要書類の提出

口座開設と必要書類の準備が整ったら、相続センターに書類一式を提出します。

※書類提出後、通常、2~4週間程度で移管手続きが完了します。

⑥株式の売却・現金化

非上場株式の場合、証券会社等を通さず、その株式を発行する会社が株主を把握して管理しているため、直接発行会社に問い合わせた上、その会社の規定に従って手続きを進める必要があります。

遺産分割協議等で株式を相続する相続人が決定したら、発行会社へ株主名簿の名義書換請求を行います(発行会社が株主名簿管理人を置いている場合には、株主名簿管理人に連絡します)。

請求方法は各会社によって異なるため、必要書類と併せて確認し、手続きを行います。

以上のように、株式の相続手続きには、必要な書類の準備から財産調査、証券会社等への個別の問合せと煩雑な手続きと労力を要します。

また、相続税が発生する場合には期限内に申告・納税を行わなければなりません。

  • 株?有価証券?投資信託?出資金?難しくてよく分からない
  • 自分で手続きを進める自信がない
  • 相続関係が少しややこしい
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  • 株も預金も不動産も、もうなにもかも専門家に任せたい

と思われたら、ぜひ、司法書士法人entrustまでお気軽にご相談ください。

目の前の課題を一つずつ解決していきましょう!

ご連絡をお待ちしております。

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