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相続
暗号資産(仮想通貨)は相続の対象になるの?
暗号資産(仮想通貨)も相続の対象になります。また、他の財産同様に、相続税の対象にもなります。
最近では、暗号資産を保有されている方も少なくないのではないでしょうか?
暗号資産も相続の対象になります。
つまり、遺言書がなければ、相続人全員で遺産分割協議を行い、暗号資産を誰が相続するのか、などについて話し合いを行い、相続手続を行う必要があります。
また、具体的な相続手続きは、暗号資産の保管状況によっても異なります。
例えば、ご存知の方も多い『Coincheck』という暗号資産交換業者のウォレットで暗号資産を保有されている方の場合の具体的な相続手続きは、
- お問合せフォームから連絡する。
- 必要書類を用意して、Coincheckに郵送する。
- 送付書類の確認後、「残高証明書」「相続届」が連絡者(相続人)へ送付される。
- 残高証明書の内容の確認後、改めて必要書類をCoincheckに郵送する。
※遺言書がある場合とない場合とで、必要書類が異なります。ちなみに遺言書がある方が、ない場合と比べて必要書類は少なくなります。 - 送付書類の確認後、代表相続人の銀行口座へ出金され、口座が解約されて、相続手続き完了のお知らせが代表相続人へメールでお知らせされます。
以上となります。
次に、「暗号資産」と「相続」での最大の注意点は、
『暗号資産を保有していたことに気付かれない可能性が高い』
ということです。
普段から、暗号資産を保有していること、取引していることを、ご家族に話されている場合は気付かれないということはあまりないでしょうが、ご家族に話されていない場合も少なくありません。
その場合、せっかく本人が、将来のために、ご家族のために、暗号資産投資をされていたとしても、その事実を知られることなく、結果、誰も相続しない相続資産となってしまいます。
これはもったいない。
おそらく、知られていないだけで、実際には、多くの気付かれていない暗号資産が相続されていると思われます。
そして、さらに注意しないといけないのは、暗号資産も相続税の対象になるということ。
そこで、やはりオススメは、暗号資産を保有されている方は、遺言書を必ず作成し、「暗号資産を誰にどのように相続させるか」について明記することです。
もう一言付け加えるなら、ご自身が死んでしまったときに、保有している暗号資産を確実に相続人に相続させることができるのか、について予めしっかりと確認しておき、その方法について、将来の相続人に事前に伝えておくことが好ましいと考えます。
さらに、もう一言付け加えるなら、暗号資産を保有している本人が、認知症や寝たきり状態になってしまったとき、その暗号資産がどうなるのか、についても、ぜひこの機会にお考えいただきたいです。
「将来的に資産を増やす」という意味では、暗号資産投資も選択肢の一つとして有効だと思いますが、「資産を守る・活用する・承継させる」という意味では、上記のようなリスクがあることを考慮すると、場合によっては、お元気な間に、暗号資産を別の資産(有価証券や不動産など)へ替えておく方が好ましいかもしれません。
暗号資産を保有されている皆様、くれぐれもご注意ください!
遺言書を作成したい方、終活を始めようか悩んでいる方、ぜひお気軽に司法書士法人entrustへご相談ください。
弊所は大阪オフィスと芦屋オフィスの2拠点ですが、必要ならばどこでも出張いたします。
相続はいつ起きるかわかりません!
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