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2023.08.01

相続

孤独死の相続手続き

司法書士法人entrustでは、相続手続きのご依頼をいただくことが多いため、孤独死された方の相続手続きもご依頼いただくことがございます。

最近、特に孤独死された方の相続手続きが増えてきた気がします。

孤独死の場合、孤独死ではない場合の相続手続きと少し異なるところがあります。

それは、[どこに何があるのかがさっぱりわからない]ということです。

孤独死の場合、死後、数日後に発見されて、警察から親族への連絡があって初めて相続の事実を知るというケースが比較的多いです。

そのため、相続人と本人との関係が疎遠であることが多く、本人の財産状況や生活状況が全然わからない、という事態に陥ってしまうのです。

孤独死の相続手続きは具体的には以下のとおりです。

[孤独死の相続手続きの流れ]

  1. 相続開始
  2. 現状把握・状況把握
    ⇒警察からの情報のほか、家の中の状況や郵便物の確認、近隣調査等を行う。
  3. 戸籍謄本等一式請求(※法律上の相続人確定のため)
  4. 法務局にて法定相続情報を取得
  5. 最低限わかっている範囲での財産調査
    (財産調査の具体例)
    • 判明している金融機関や証券会社で残高証明書を取得する。
    • 不動産がある場合は法務局にて登記記録を確認し、権利関係を調査する。
    • 不動産に差押えの登記が入っていたり、抵当権等の担保権が入っている場合は、当該債権者に対し、債権調査を行う。
    • 不動産の固定資産評価証明書を取得する。
  6. 相続財産目録を作成(※相続税がかかる可能性についても事前に検討を要する)。
  7. 相続放棄をするかどうかの検討
    ⇒原則、相続の開始を知ってから3ヵ月以内が相続放棄の期限。ただし、家庭裁判所に伸長申立てすることが可能。
    (※以下、相続放棄をせずに相続する場合)
  8. 相続人全員で遺産分割協議書を作成(※遺言書がない場合)
  9. 遺産分割協議の内容に従って、預金・有価証券等の解約・払戻手続きや、不動産の相続登記を行う。
  10. 相続不動産の売却を検討する。
    ⇒孤独死の発見時期によっては、相続不動産の売却の前提として特殊清掃が必要となる場合がある。また、家屋内の家財についても、事前に処分するのか、相続不動産とまとめて売却するのか、についても検討を要する。さらに、相続不動産を売却する場合は、譲渡所得税についても事前に検討しておく。
  11. (場合によっては)相続税の申告・譲渡所得税の申告と納付を行う。

以上です。

冒頭にも述べましたが、孤独死の場合、[どこに何があるのかがわからない]ことが多いので、財産調査・確認の作業に、通常の相続手続きと比べて時間を要したり、注意が必要となります。

また、相続不動産の売却も、孤独死の状況によっては、特に時間を要することがあります。

司法書士法人entrustでは、孤独死を含めた様々なケースの相続手続きの実績があります。

「何から手を付けたらいいかわからない」
「相続のこと、誰に相談したらいいかわからない」

という方は、ぜひお気軽に司法書士法人entrustへご相談ください。

財産調査から各種財産の相続手続きや、相続不動産の売却手続きまで、しっかりサポートさせていただきます。

弊所は、芦屋オフィスと大阪オフィスの2か所に事務所がありますが、ご要望がございましたら、どこへでもお伺いいたします。相続不動産の所在場所は問いません。

ご連絡お待ちしております。

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