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2023.08.24

相続

相続人に未成年の子供がいるときの相続手続きはどうすればいいの?

相続人の中に未成年者がいた場合の手続きはどのようにすれば良いのでしょうか?

事例として、夫Aが亡くなり、妻Bと長男C(20歳)、長女D(17歳)が相続人となるケースで説明したいと思います。

現行の民法では、18歳未満が未成年者となるため、17歳の長女Dの相続手続きを誰が、どのように行えるのかが問題になります。

[遺言書がある場合]

遺言書がある場合には、遺言書の内容に沿って相続の手続きを進めることができます。

遺言の内容が「不動産や預貯金の全部を妻Bに相続させる」といったものであれば、全ての手続きをB一人で行えますし、あるいはBに不動産の全部と預貯金の8割を、残りの2割をCとDで均等に相続させる等、相続分の指定がある内容であったとしても、親権者であるBが未成年のDに代わってその相続手続きを行うことができます。

[遺言書が無いが、法定相続分で相続する場合]

法定相続分(妻B:1/2、長男C:1/4、長女D:1/4)でそれぞれが取得し、名義変更を行う場合にも、親権者であるBがDに代わり手続きを行うことができます。

[遺言書が無く、遺産分割協議を行う場合]

今回の事例のように、未成年者と親権者が共に相続人となる場合には、遺産分割協議において、親が子の代理人となって手続きを進めることができません。

仮に親が子供の代わりに遺産分割協議を行えてしまうと、自分にとって有利な内容で相続分を決めてしまうことになりかねないからです。

このように親と子供の利害関係が対立することを「利益相反(りえきそうはん)」と言います。

この場合、未成年者のために家庭裁判所に特別代理人の選任を申立て、選任してもらう必要があります。

特別代理人の役割は、未成年者の代理人として遺産分割協議を行い、遺産分割協議書にもとづき預金の解約や相続登記などを行うことです。

今回のケースでは、未成年者である長女Dのために特別代理人の選任を家庭裁判所に申

立て、選任された特別代理人がDの代理人として、B及びCと遺産分割協議を行います。

これは、例えDの取得する相続分を多くするような有利な協議内容であっても同じで、

特別代理人の選任が必要です。

特別代理人の選任を申し立てるときには、候補者として、利害関係のない親族などを指定することができます。

候補者が適任でない場合や、候補者の指定がない場合には、弁護士や司法書士が特別代理人として指定されるのが一般的です。

なお、未成年の相続人が2人以上いる場合には、同じ人が共通して代理人になることができないため、それぞれの未成年者ごとに特別代理人を選任してもらう必要があります。

もし、特別代理人を選任せずに遺産分割協議を行った場合、無権代理行為(権利がないものが代理人となって行なった行為)として、未成年の子が成年(18歳)になった後に遺産分割協議の内容を「追認」という形で認めないかぎり無効となります。

特別代理人選任の[申立て]から[選任の審判]までの期間は約1~2か月程度です。

司法書士法人entrustでは、未成年者の特別代理人選任手続が必要となる場合における、

  • 家庭裁判所へ提出する申立書類の作成
  • 遺産分割協議書案の作成
  • 特別代理人選任後の不動産の相続登記
  • 預貯金の解約・払戻手続き

などをトータルでサポートさせていただきます。

弊所は、芦屋オフィスと大阪オフィスの2か所に事務所がありますが、ご要望がございましたら、どこへでもお伺いいたします。

相続手続きでお困り際は、ぜひ一度お気軽にお問合せください。

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