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2025.10.23

家族信託

認知症対策としての家族信託

判断能力が低下する前に、“財産管理の安心”を残す

「まだ元気だし大丈夫」

そう思える今こそ、できる対策があります。

認知症で手続きが止まる前に、家族がスムーズに動ける仕組みを一緒に整えましょう。

認知症になると何が困るの?

  • 本人の判断能力が低下すると、預貯金の引き出しや不動産の売却・賃貸、契約更新などが原則できなくなります。
  • 成年後見制度を利用すれば一定の対応は可能ですが、原則“現状維持”が基本で、柔軟な資産活用(売却・再投資・承継設計など)は難しくなることがあります。
  • 結果として、介護費用の確保や空き家化の防止が遅れ、家族の負担が大きくなりがちです。

家族信託でできること・できないこと

できること:

  • 不動産の売却・賃貸・修繕、家賃収入の管理、生活費や介護費への充当など、契約で定めた範囲の柔軟な財産管理。
  • 将来の承継先(受益者)や使途ルールを、家族の事情に合わせて細かく設計。

できないこと:

  • 医療や介護の“身上監護”そのものは対象外(任意後見やご家族のサポートと併用)。

家族信託と任意後見の違い(要点)

項目家族信託任意後見
発効タイミング契約締結時(元気なうちから開始)判断能力低下後に家庭裁判所で後見監督人が選任されて開始
裁判所の関与なし(契約内で完結)あり(後見監督人・報告)
管理の柔軟性高い(売却・賃貸・修繕等を契約で許容可)限定的(原則現状維持、許可が必要な場面も)
対象信託した財産に限定基本的に本人の財産全体(身上監護も可)
相続への備え承継先・使い方を事前に設計可相続分配の設計は別途(遺言など)

設定例(モデルケース)

〈夫婦×自宅〉モデル

  • 委託者=夫、受託者=長女、第一受益者=夫、第二受益者=妻と設定。
  • 夫の判断能力が低下しても、長女が自宅の売却やリフォーム費用の拠出を実行。妻の居住と生活費確保を継続。

〈親×収益不動産〉モデル

  • 家賃収入の受取・修繕・更新を受託者(子)が実行。
  • 親が施設入居になっても、収益を介護費や生活費へ充当。空き家化・資産凍結を防止。

司法書士法人entrustの支援ポイント

  • 司法書士が設計~契約~登記までワンストップ。
  • 不動産鑑定士と連携し、適正な評価・活用方針を提示。
  • 資産税に強い税理士が贈与税・相続税の論点をチェック。
  • 必要に応じて弁護士・土地家屋調査士とも連携。
  • 芦屋・西宮・神戸・大阪エリアでの実務経験に基づく“現場解決力”。

よくあるご質問

家族信託だけで十分ですか?

医療・介護など身上監護は家族信託の対象外です。
任意後見や遺言と“組み合わせる”ことで、より安心な体制になります。

いつ始めるのがベスト?

ご本人が“元気なうち”だけが設計のチャンス。迷ったら早めのご相談をおすすめします。

まとめ

家族信託は、認知症による資産凍結を防ぎ、家族が主体的に動ける“やさしい仕組み”。

遺言や任意後見と上手に組み合わせて、今日から安心の土台づくりを始めましょう。

家族信託・遺言・任意後見のご相談は司法書士法人entrustへ。

初回ヒアリングで“わが家に合う設計”を一緒に整理します。

芦屋・西宮・神戸・大阪エリアに精通した実務経験でサポート。

お電話・メール・オンライン面談に対応(事前予約制)。

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