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2025.11.10

家族信託

祖父母→孫への財産承継、生前贈与と信託のメリット・デメリット

想いと資産を、安心して未来へ届けるために

「孫に直接財産を渡してあげたい」

「将来まで安心できる形で残したい」

そんなご相談をよくいただきます。

“生前贈与”も“家族信託”も方法としては似ていますが、目的や税務上の取扱い、リスクコントロールの仕組みは大きく異なります。

今回はその違いと選び方を、司法書士法人entrustがわかりやすく解説します。

① 「生前贈与」と「家族信託」は何が違う?

どちらも「生きているうちに財産を託す」制度ですが、

  • 生前贈与は“財産をすぐに渡す”方法、
  • 家族信託は“財産を管理しながら、将来の渡し方まで設計できる”方法です。

どちらが有利かは、家族構成・税金・将来のリスクによって変わります。

② 生前贈与のメリット・デメリット

【メリット】

  • 贈与した時点で財産の所有権が孫に完全移転。相続前に自由な分配が可能。
  • 暦年贈与なら年間110万円まで非課税。相続税の節税効果も期待できます。
  • 2025年からの税制改正では「相続開始前7年以内の贈与」が原則持ち戻し対象になりますが、孫への贈与は例外扱い。早めの対策が有効です。
  • 「教育資金」「住宅取得資金」などの目的別贈与制度を使えば、非課税枠をさらに拡大可能。

【相続時精算課税制度にも注目】

この制度を使えば、最大2,500万円まで非課税で贈与できます(超過分は一律20%課税)。

相続時に贈与分を“精算”する仕組みで、将来的に相続財産に合算されます。

活用すれば早期承継が可能ですが、一度選択すると暦年課税に戻れないため慎重な検討が必要です。

【デメリット】

  • 贈与後は祖父母の管理・コントロール権を失うため、使い道は孫次第。
  • 不動産や高額贈与では贈与税負担が重くなるほか、名義変更・登録免許税・不動産取得税なども発生。
  • 書面や送金記録がない場合は「名義預金」とみなされ、相続時に課税される可能性もあります。

③ 家族信託のメリット・デメリット

【メリット】

  • 祖父母が委託者として生前も財産の管理方針を決めておける。認知症リスクにも対応可能。
  • 「祖父母→親→孫」といった二次・三次相続まで設計可能。
  • 自益信託として組めば、契約時点では贈与税非課税で始められます。
  • 財産の運用・売却・分配条件をあらかじめ契約で定められるため、“想い通りの承継”が実現します。

【デメリット】

  • 信託契約の設計・登記・専門家費用など、30〜100万円(内容による)の初期コストがかかります。
  • 委託者が亡くなった際、信託財産の孫への移転に相続税が課税されます(節税よりも“管理・確実性”が主目的)。
  • 受託者(財産を管理する人)に一定の事務・管理負担がかかります。

④ 生前贈与 vs 家族信託 比較表

比較項目生前贈与家族信託
税金贈与税・相続税を考慮(相続時精算課税制度利用可)信託時は非課税、受益移転時に相続税
コントロール性贈与後は祖父母が関与不可信託契約で段階的・条件付き移転が可能
手続・証拠贈与契約書・振込記録・名義変更が必要信託契約書・登記・専門家関与が必要
目的例教育資金・住宅資金の援助認知症対策・複数世代承継・死後管理
費用目安数千円〜(登記不要の場合)約30万〜100万円(内容による)
柔軟性一括贈与中心段階的・多目的な管理が可能

entrustが考える「家族に合った承継設計」

司法書士法人entrustでは、生前贈与と家族信託を組み合わせた設計をおすすめしています。

たとえば:

  • 教育資金や住宅購入費用は生前贈与で早めに支援
  • 不動産や長期運用資産は家族信託で管理・継承

代表司法書士・泉康生が、税理士・不動産鑑定士などと連携しながら、法務×税務×不動産をトータルにサポートします。

「想いを形にする承継設計を」

孫への贈与や信託は、“愛情”を“制度”で支える行為です。

節税・トラブル防止・将来の安心を見据えた仕組みを選ぶことが大切です。

司法書士法人entrustでは、各家庭の事情に合わせた最適なプランを丁寧に設計します。

相続・家族信託・生前贈与のご相談はお気軽に

司法書士法人entrust(芦屋・西宮・神戸・大阪)
代表司法書士:泉 康生
【ご相談内容例】家族信託/生前贈与/遺言作成/相続登記/遺言執行 ほか

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