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家族信託
祖父母→孫への財産承継、生前贈与と信託のメリット・デメリット
想いと資産を、安心して未来へ届けるために
「孫に直接財産を渡してあげたい」
「将来まで安心できる形で残したい」
そんなご相談をよくいただきます。
“生前贈与”も“家族信託”も方法としては似ていますが、目的や税務上の取扱い、リスクコントロールの仕組みは大きく異なります。
今回はその違いと選び方を、司法書士法人entrustがわかりやすく解説します。
① 「生前贈与」と「家族信託」は何が違う?
どちらも「生きているうちに財産を託す」制度ですが、
- 生前贈与は“財産をすぐに渡す”方法、
- 家族信託は“財産を管理しながら、将来の渡し方まで設計できる”方法です。
どちらが有利かは、家族構成・税金・将来のリスクによって変わります。
② 生前贈与のメリット・デメリット
【メリット】
- 贈与した時点で財産の所有権が孫に完全移転。相続前に自由な分配が可能。
- 暦年贈与なら年間110万円まで非課税。相続税の節税効果も期待できます。
- 2025年からの税制改正では「相続開始前7年以内の贈与」が原則持ち戻し対象になりますが、孫への贈与は例外扱い。早めの対策が有効です。
- 「教育資金」「住宅取得資金」などの目的別贈与制度を使えば、非課税枠をさらに拡大可能。
【相続時精算課税制度にも注目】
この制度を使えば、最大2,500万円まで非課税で贈与できます(超過分は一律20%課税)。
相続時に贈与分を“精算”する仕組みで、将来的に相続財産に合算されます。
活用すれば早期承継が可能ですが、一度選択すると暦年課税に戻れないため慎重な検討が必要です。
【デメリット】
- 贈与後は祖父母の管理・コントロール権を失うため、使い道は孫次第。
- 不動産や高額贈与では贈与税負担が重くなるほか、名義変更・登録免許税・不動産取得税なども発生。
- 書面や送金記録がない場合は「名義預金」とみなされ、相続時に課税される可能性もあります。
③ 家族信託のメリット・デメリット
【メリット】
- 祖父母が委託者として生前も財産の管理方針を決めておける。認知症リスクにも対応可能。
- 「祖父母→親→孫」といった二次・三次相続まで設計可能。
- 自益信託として組めば、契約時点では贈与税非課税で始められます。
- 財産の運用・売却・分配条件をあらかじめ契約で定められるため、“想い通りの承継”が実現します。
【デメリット】
- 信託契約の設計・登記・専門家費用など、30〜100万円(内容による)の初期コストがかかります。
- 委託者が亡くなった際、信託財産の孫への移転に相続税が課税されます(節税よりも“管理・確実性”が主目的)。
- 受託者(財産を管理する人)に一定の事務・管理負担がかかります。
④ 生前贈与 vs 家族信託 比較表
| 比較項目 | 生前贈与 | 家族信託 |
| 税金 | 贈与税・相続税を考慮(相続時精算課税制度利用可) | 信託時は非課税、受益移転時に相続税 |
| コントロール性 | 贈与後は祖父母が関与不可 | 信託契約で段階的・条件付き移転が可能 |
| 手続・証拠 | 贈与契約書・振込記録・名義変更が必要 | 信託契約書・登記・専門家関与が必要 |
| 目的例 | 教育資金・住宅資金の援助 | 認知症対策・複数世代承継・死後管理 |
| 費用目安 | 数千円〜(登記不要の場合) | 約30万〜100万円(内容による) |
| 柔軟性 | 一括贈与中心 | 段階的・多目的な管理が可能 |
entrustが考える「家族に合った承継設計」
司法書士法人entrustでは、生前贈与と家族信託を組み合わせた設計をおすすめしています。
たとえば:
- 教育資金や住宅購入費用は生前贈与で早めに支援
- 不動産や長期運用資産は家族信託で管理・継承
代表司法書士・泉康生が、税理士・不動産鑑定士などと連携しながら、法務×税務×不動産をトータルにサポートします。
「想いを形にする承継設計を」
孫への贈与や信託は、“愛情”を“制度”で支える行為です。
節税・トラブル防止・将来の安心を見据えた仕組みを選ぶことが大切です。
司法書士法人entrustでは、各家庭の事情に合わせた最適なプランを丁寧に設計します。
相続・家族信託・生前贈与のご相談はお気軽に
司法書士法人entrust(芦屋・西宮・神戸・大阪)
代表司法書士:泉 康生
【ご相談内容例】家族信託/生前贈与/遺言作成/相続登記/遺言執行 ほか
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