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2025.11.14

家族信託

信託を途中でやめたい・見直したい時の注意と手続き

「終わらせ方」まで設計するのが、安心の家族信託

「家族信託を始めたけれど、事情が変わって続けるのが難しい」

「やめることってできるの?」

そんなご相談を受けることが増えています。

実は、家族信託は“途中でやめる・見直す”ことも可能です。

ただし、関係者の合意や税務処理など、押さえるべきポイントがいくつもあります。

今回は、信託を終了・変更する際の注意点と実務的な手続きを解説します。

① 家族信託は途中でやめられるの?

家族信託は途中で終了や見直しが可能です。

ただし、信託契約書の内容や関係者の状況によって、どうすれば終了できるか、誰の合意が必要かが異なります。

信託をやめる方法は主に「契約書で定めた終了事由の発生」または「当事者(委託者・受託者・受益者)の合意による解除」です。

契約書の“終了事由”条項を確認するのが第一歩です。

② 合意解除の落とし穴と注意点

合意による解除は書面での「信託終了合意書」を作成するのが原則です。

ただし、委託者が認知症などで意思表示ができない場合は解除が難しくなります。

また、受託者や受益者のうち1人でも反対すると解約できない場合もあります。

目的未達で終了させると、税務上「贈与」扱いになることもあります。

やめる・見直すなら“早めに”が鉄則で、契約時点で柔軟に解除できる条項を入れておくのが安心です。

③ 途中終了・見直しの主な手続き

手続きのステップ内容・ポイント
① 契約内容と終了事由を確認契約書に「途中解除」「終了事由」がある場合は、それに従う。
② 当事者間の合意形成受託者・受益者、または委託者・受益者の合意が必要。合意書を作成する。
③ 信託財産の帰属・移転契約で指定された「帰属権利者」へ財産を移転。未指定なら委託者または相続人。
④ 登記・名義変更手続き不動産信託の場合、信託抹消登記を実施。預金口座の名義変更も必要。
⑤ 税務処理・申告帰属先により贈与税・相続税・所得税が発生するため、税理士と連携。

④ 内容を“見直したい”ときのポイント

「終了」ではなく、「一部を変えたい」「受託者を交代したい」など、信託の修正・見直しを希望する場合もあります。

変更には原則として当事者全員の合意が必要です。受託者や受益者が複数いる場合は全員の同意が求められます。

信託契約変更合意書を作成し、公証役場で確定日付を取っておくのが安全です。

受益者変更は贈与扱いになる場合もあるため、税理士への確認が不可欠です。

⑤ 実務でよくある相談とトラブル防止策

🔸ケース1:委託者が認知症になって見直せない → 契約締結時に「将来の変更方法」を明記しておく。

🔸ケース2:信託終了後の財産帰属で揉めた → 契約書で「帰属権利者」を具体的に指定しておく。

🔸ケース3:税務申告を怠りペナルティを受けた → 終了時には課税区分を税理士に確認。

⑥ entrustが提案する「やめ方」まで設計する家族信託

司法書士法人entrustでは、「作るとき」だけでなく「やめるとき・見直すとき」まで想定した信託設計を行っています。

代表司法書士・泉康生が中心となり、税理士・不動産鑑定士・行政書士と連携し、契約設計・登記・税務・財産評価をワンストップで支援。

「もう少し柔軟にしておけばよかった」「解約の仕方がわからない」といった後悔を防ぐため、最初から出口設計を重視するのがentrustの特徴です。

「終わらせ方」までが、信託の安心設計

家族信託はスタートだけでなく、終わり方にも法的な手続きが必要です。

途中でやめる・見直すことは可能ですが、関係者の合意や税務申告を怠るとトラブルになります。

entrustでは、信託を始めたい方も、すでに信託を組んでいる方も、安心して見直せるよう丁寧にサポートしています。

相続・家族信託のご相談はお気軽に

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代表司法書士:泉 康生
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