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2023.08.15

家族信託

家族信託Q&A~全ての財産を信託してもよいか?~

家族信託の相談を受けていると、依頼者から、
「全ての財産を信託してもよいですか?」
と聞かれることがあります。

理論上は、信託設定時に、委託者が保有する全ての不動産、現金、動産、自動車、債権等の財産を信託することは可能ですが、信託は財産権の移転を伴うため全ての財産を信託することは現実的ではありません。

委託者の財産のうち、現時点で、管理・運用を任せたい財産を信託することになります。

また、年金受給権のような、いわゆる一身専属権については信託することができないので、注意が必要です。ただし振り込まれた年金については、追加信託することにより信託財産とすることが可能です。

例えば、以下の事例で考えてみましょう。

[事例概要]

本人:68歳の芦屋市在住の男性で、妻と子供が二人(長男・長女)いる。
財産としては、自宅とアパート、現預金が6,000万円保有している。

妻:66歳で、軽度の認知症を患い、自宅に居住しながらも、近所のデイサービスを利用している。

長男:父の自宅から比較的近いところで生活しており、父母のサポートは長男がしてくれると言ってくれている。

長女:30年以上前に結婚し、東京で暮らしている。

本人の希望:
①自宅の補修や、アパートの管理については、今も長男が手伝ってくれているし、今後も任せたい。

②自宅については、私が先に亡くなっても、妻が希望する限り、自宅に住まわせてやりたい。妻が住めなくなり、高齢者施設に入居するタイミングで、売却して、売却代金は妻の今後の生活費に充てたい。

③長男と長女には、あまり自分たちのことで迷惑をかけたくないが、長男夫婦が、「いつでも頼ってくれ」と言ってくれているので、もしものときには頼りたい。

④長男と長女の関係は良好で、自分たちの財産のことで揉めることはないと思うが、余計なしこりが残らないような準備だけは、親としてしっかりしておきたい。

このような事例は、実際はよくあります。 検討すべき点が多々あります。

[検討すべき点]

  • 家族信託・遺言・財産管理委任契約・生前贈与・任意後見・死後事務委任契約から、どの方法を選択肢、どのように使うか。
  • 何か対策が必要なのは、本人である父だけで良いのか?妻も必要ないか?
  • 妻の「軽度の認知症」とは、どの程度のものか?
  • 本人である父と妻の相続時の税金はどれぐらいかかるか?相続税対策は必要か?
  • 自宅とアパートを家族信託で対策する場合、現預金も一部、信託財産に組み入れる必要があるか?
  • 家族信託しない財産については、どのような対策が必要か?将来入ってくる年金はどうする?
  • 長男と長女に将来揉めて欲しくない場合、どのような配慮が必要か?

など、相続対策・認知症対策・終活では、検討すべき点が多々あります。

冒頭でも触れましたが、このような事例でも、
「全ての財産を信託してもよいですか?」
と聞かれることがありますが、もちろん、答えは「NO」です。

もし仮に、本事例で、自宅とアパートを家族信託で対策する場合は、現金の一部を信託財産に加えておくことが好ましいでしょう。

実際に、自宅やアパートの管理には、毎年、一定の金銭を要します。固定資産税・都市計画税も毎年発生しますし、火災保険等も必要ですからね。

上記の他の検討すべき点については、また別記事で触れるようにいたします。

司法書士法人entrustでは、「家族信託をしたい」というご相談をいただくことが多いですが、面談時には、家族信託・遺言・任意後見・死後事務委任契約等の各制度のメリット・デメリットを説明し、最終的に相談者にご判断いただくようにしております。

結果的に、家族信託を選択される場合であっても、前述のとおり、実際は、全ての財産を信託することはないため、信託しない財産については、別途、遺言や任意後見などで、相続対策・認知症対策を行うことがほとんどです。

「家族信託や遺言のこと、もっと聞いてみたい」
「自分たちには、どの制度が適しているのだろう」
「将来の財産管理や承継のことで不安を感じている」
「昔、遺言書だけを作成したが、見直したい」

と思われたら、ぜひお気軽に司法書士法人entrust(エントラスト)へお問い合わせください。

弊所は、司法書士事務所ですが、別の司法書士事務所から「お客様の信託の相談にのって欲しい」とご紹介いただくことも多いです。

相続対策・認知症対策のセカンドオピニオンも大歓迎です。

弊所は、芦屋オフィスと大阪オフィスの2か所にございますが、ご要望がございましたら、どこへでも伺います。 皆様にお会いできることを楽しみにしております。

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