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2023.07.27

成年後見

任意後見契約とは?

みなさんにお聞きします。

「自分の財産は、自分で管理していますか?」

例えば、自分名義のお通帳や株式、不動産などの管理のことです。

おそらく、このブログをお読みいただいているほとんどの方は、

「自分の財産でしょ?もちろん、自分で管理しているよ。」とおっしゃるでしょう。

では、もう一つ、お聞きします。

「もし、病気や事故などで、自分の財産を自分で管理できなくなったら、誰に管理してもらいたいですか?」

この質問、とても難しいですよね。

そもそも、こんなふうに考えたことがない方が圧倒的多数だと思います。

でも、これだけはぜひ知っておいていただきたい。

もし、何の準備もしないまま、病気や事故などが原因で、自分の財産を自分で管理することができなくなってしまったら、あなたの財産が『赤の他人』に管理される可能性がとても高いです。

詳しくは、会ったことも見たこともない司法書士や弁護士に管理される可能性が高いのです。

これを『法定後見制度』(ほうていこうけんせいど)と言います。

「いや、私は、もしものときは、パートナーに管理してもらうんだ」

「私は、長男(長女)に管理してもらうんだ」

「身寄りはいないが、懇意にしてくれている近所の友人に任せるつもりだ」

などと、あなたが思っていたり、相手とそのような口約束をしていたとしても、きちんと書面で約束していなければ、その願いは叶わない可能性が非常に高いのです。

つまり、あなたのパートナーが、あなたの通帳を持って銀行で定期預金を解約しようとしても、「本人じゃないからできません。」と断られてしまうのです。

「赤の他人には管理されたくない。」

「自分が管理できなくなった時には、パートナーに任せたい。」

「もしものときは、長男(長女)に任せたい。」

「身寄りがいないから、以前、相談に乗ってくれた司法書士に任せたい。」

と思うのなら、「事前準備」は必須です。それを、

『任意後見契約』(にんいこうけんけいやく)と言います。

公証役場で、公正証書で任意後見契約書を作成するのです。

任意後見契約書を作成していると、上記の願いを叶えることが可能です。

「任意後見契約」を一言でご説明すると、

自分が元気な間は、今までどおり自分で自分の財産を管理し、将来、病気や事故などで、自分で自分の財産を管理することができなくなったときに、予め契約で定めた人に、自分の財産の管理をお願いする、という契約です。

もしものときに、赤の他人に自分の財産を管理されたくない方のための「究極の一手」です。

任意後見契約と似たような制度で、「財産管理契約」「見守り契約」「死後事務委任契約」「家族信託契約」などがございます。

それぞれの制度にはメリット・デメリットがあり、また、様々な特徴もございます。

お客様にとって、どの制度を利用するのが最適なのかという判断は、我々、相続対策・認知症対策の専門家としての司法書士の腕の見せ所です。

私に「30分間」ヒアリングをさせてください。

お客様にとっての最適な方法をご提案させていただきます。

この分野は、専門家によって、提案内容は大きく異なるかと思います。

司法書士法人entrustは、セカンドオピニオン大歓迎です!

将来の財産管理のことで、少しでも不安を感じておられる方は、ぜひ、司法書士法人entrustへお問い合わせください。

「将来の財産管理のことで悩んでいるから、ちょっと話聞いて欲しい」

最初のお問い合わせはこれだけで十分です。

弊所は、芦屋オフィスと大阪オフィスの2拠点ですが、ご要望があれば、どこへでも出張いたします。

ご連絡をお待ちしております。

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