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合同会社の社員の死亡と相続~合同会社特有の注意点とは?
合同会社の社員(出資者)が死亡したら、その社員たる地位(持分)は相続人に当然に承継されるでしょうか?
株式会社では被相続人が有していた株式が相続の対象となるのに対し、原則として、合同会社の持分は相続の対象となりません。
合同会社の社員の死亡は法定退社事由にあたり(会社法607条第1項第3号)、その相続人は社員となることはできず、出資持分の払戻しを請求する権利のみを取得します。
もし亡くなった社員が合同会社の唯一の社員であった場合には、その合同会社は社員が欠けた(一人もいなくなった)ことにより解散することになります(会社法641条1項4号)。
このような事態を避け、自分が亡くなった後も事業を継続させたいのであれば、予め次のような対策をしておかなければなりません。
●社員が一人となる状態をつくらない
社員が2人以上いれば、どちらかが亡くなっても解散を免れることができます。
ご家族で事業を営まれているのであれば、その誰か(特に後継ぎとなる方)を社員として加入させておく等の方法が考えられます。
しかし、合同会社は原則として、出資割合(持分比率)に関わらず、「一人一議決権」で
あるため、社員間で意見対立があれば、経営が滞る恐れがあります。そうならないために は、定款で議決権に関する別段の定めをする等の対策も必要となります。
●社員の持分を相続できる旨を定款に定める
合同会社は定款に「相続人が当該社員の持分を承継することができる」旨(会社法608条1項)を定めることができ、この定めがある場合には、相続人が持分を承継して社員として加入するため、社員が欠けたことを理由として解散することにはならず、会社を継続させることができます。
ただし、相続人が複数いる場合には、相続人全員がその地位を承継する点には注意が必要です。相続人間で遺産分割協議が整わなければ、円滑な事業の承継が困難となってしまいます。
もし特定の相続人に地位を承継したいのであれば、遺言書を作成し、その旨を定めておく等の対策が必要です。
以上となります。
皆様の会社の定款はどのようになっていますか?
将来の相続対策は大丈夫でしょうか? 会社経営者の場合、会社の定款の見直しだけでなく、ご自身の相続対策・認知症対策もとても大切です。
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