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2025.10.24

認知症対策

認知症対策と金融資産管理

銀行口座が凍結される前に備える

「自分はまだ大丈夫」と思っていても、突然やってくる“もしもの時”。

実は、認知症になると“自分のお金なのに自由に使えない”状況になることがあります。

今回は、そんな金融資産の凍結リスクを防ぎ、家族の安心を守るための方法を、司法書士の立場からわかりやすく解説します。

認知症と金融資産――“お金が使えない”リスクが現実に

年齢を重ねると、誰にでも起こりうる認知症。

最近では、不動産よりもむしろ「預貯金や金融資産」の管理で深刻なトラブルが増えています。

認知症が進行すると、銀行で本人確認ができなくなり、家族であっても預金を引き出すことができなくなるケースが多発しています。

結果として、

  • 入院費や介護費用を払いたいのに支払いができない
  • 公共料金や施設費の引き落としが止まる
  • 投資商品や保険の解約手続きが進まない

など、“日常生活が止まってしまう”ことも珍しくありません。

「口座凍結」とはどういうこと?

銀行は法律により、本人の判断能力が低下したと見られる場合、家族であっても代理操作を認めることができません。

たとえ委任状があっても、銀行独自の厳格なルールで「本人確認が取れない場合は一切不可」とされることが多く、いざという時に「口座が動かせない」「支払いが滞る」といった事態に直面します。

つまり、「本人が元気なうちに、どう資産を管理・承継していくか」こそが最も重要な対策なのです。

家族信託でスムーズに資産を動かす

近年注目されているのが「家族信託(民事信託)」です。

これは、本人(委託者)が元気なうちに、信頼できる家族(受託者)に金融資産や不動産の管理を任せる仕組みです。

信託契約を結んでおけば

  • 認知症発症後でも、受託者が銀行手続き・運用・支払いを継続できる
  • 家族内で資産管理が完結し、裁判所の関与も不要
  • 使途(生活費・介護費など)を契約書で明確に指定できる

など、非常に柔軟で実務的な制度です。

司法書士法人entrustでは、信託財産の範囲を預貯金・有価証券・不動産まで拡大し、税理士・不動産鑑定士と連携して契約内容を最適化。

ご家族にとって“管理しやすく安全な形”を一緒に設計しています。

任意後見制度も合わせて検討

家族信託だけでなく、「任意後見制度」も認知症対策の有効な選択肢です。

これは、本人が元気なうちに“将来の代理人(任意後見人)”をあらかじめ指定しておく制度。

医療・介護・施設入所など、生活面のサポートを法的に任せることができます。

家族信託が「財産の管理」に強いのに対し、任意後見は「身上監護(生活・医療・介護)」に強いのが特徴。

司法書士法人entrustでは、家族信託+任意後見の併用設計を提案し、“お金と生活の両輪”を守るプランを一緒に考えます。

遺言も「お金の流れ」を明確にしておく

金融資産は、相続時にもトラブルが起きやすい分野です。

遺言で「どの口座・どの金融商品を誰に相続させるか」を明記しておくことで、遺産分割協議の負担を大幅に減らせます。

特に、家族信託と遺言を組み合わせることで、

  • 認知症発症後の管理(信託)
  • 死後の承継(遺言)

の両方をカバーすることができます。

よくあるご相談事例

  • 「父が認知症と診断され、預金が引き出せなくなるのが心配」→ 家族信託+任意後見の併用で、介護費を安定的に確保。
  • 「兄弟間で金融資産の分け方が決まらない」→ 遺言と信託を組み合わせ、公平なルールでスムーズに解決。

このように、早めの準備で“家族全員が安心できる管理体制”を築くことができます。

金融資産の対策は「元気なうち」が最適

認知症対策は、特別な人だけの話ではありません。

誰にでも起こりうる「将来のお金のリスク」だからこそ、元気なうちに家族と話し合い、仕組みを整えておくことが何よりの安心につながります。

司法書士法人entrustでは、家族信託・任意後見・遺言・税務・不動産をワンストップでサポート。

芦屋・西宮・神戸・大阪の皆さまの“家族を守る準備”を、確かな法的知識と温かいサポートで支援します。

ご相談はお気軽に

家族信託・任意後見・遺言など、金融資産の管理と承継は“元気なうちの準備”が肝心です。
初回ヒアリングで、ご家庭に最適な資産管理プランをご提案します。
(芦屋・西宮・神戸・大阪/オンライン相談も可)

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