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2025.11.13

家族信託

高齢の親の認知症対策に家族信託が選ばれる理由

“もしもの前に”始める、家族を守る新しいかたち

「最近、親の物忘れが増えてきて心配…」

「認知症になったら財産はどうなるの?」

そんな不安を抱えるご家族は年々増えています。

銀行口座や不動産が“使えなくなる前に”準備しておく。

それが家族信託の強みです。

今回は、司法書士法人entrustが現場で感じる“選ばれる理由”を、事例を交えてわかりやすくお伝えします。

① 家族信託が注目される理由

日本では、65歳以上の5人に1人が認知症またはその予備群といわれています。

判断能力を失うと、預金口座は凍結、不動産の売却・賃貸・修繕もできなくなります。

いざという時に「名義人本人がサインできない」ため、家族でも動けないのです。

これを防ぐ制度として成年後見制度がありますが、後見人が裁判所により選任されるため、家族以外の専門職が関与することも多く、「お金を自由に動かせない」「不動産を売る許可が下りない」などの課題もあります。

その点、家族信託は“本人の意思が元気なうちに”家族がサポートできる仕組み。

つまり、“認知症になっても、お金も不動産も止まらない”のが最大の魅力です。

② 家族信託の仕組みをやさしく説明

家族信託とは、親(委託者)が信頼できる家族(受託者)に財産の管理を託す契約制度です。

契約によって、財産の管理や運用(家賃収入・介護費支出など)、売却や修繕などの手続、親の死後の財産承継先(第二受益者)まで自由に決められます。

つまり、認知症で判断力を失っても、あらかじめ任せた家族が法的な権限をもって資産を管理・運用できるということ。

成年後見のような裁判所の監督も不要であるため、利用し易いのも魅力です。

③ 実際に活用されている事例

【事例1:親の生活費・介護費を家族が管理】

信託専用の『信託口口座』を開設し、親の財産を移します。

受託者である子がその口座から生活費や介護費を支払い、親の口座が凍結されても支払いが滞る心配がありません。

信託口口座は受託者名義で管理でき、法的にも安心。万一の入院や施設入居にも柔軟に対応できます。

【事例2:自宅・賃貸不動産の管理・売却をスムーズに】

親が所有する不動産を信託財産にし、子を受託者に設定。

将来的に親が施設に入居することになった場合でも、受託者が不動産を売却・賃貸し、生活資金として運用できます。

登記や契約もスムーズにでき、親の希望どおり資産を守れたとの声が多く寄せられています。

【事例3:親亡き後の承継先も明確に】

契約で『第二受益者』を指定できるため、親の死後にどの子どもが財産を引き継ぐかをあらかじめ決めておけます。

二世代、三世代にわたる承継設計も可能です。

④ 成年後見制度との違い

比較項目家族信託成年後見制度
契約のタイミング本人が元気なうちに設定可能判断能力喪失後に家庭裁判所が選任
管理者信頼できる家族(受託者)後見人(家族または専門職)
財産の使い方契約で柔軟に設定可能本人の利益のために限定
裁判所の関与なし定期報告・監督あり
費用・期間一度の契約で長期運用可継続的な報告・費用が発生

⑤ 導入のタイミングと注意点

家族信託は、“契約時点で本人に判断能力が必要”です。

そのため、「まだ大丈夫」と思っているうちに準備するのがポイント。

契約内容を巡る家族間トラブルを防ぐためにも、必ず家族全員で話し合い、司法書士・税理士など専門家の助言を受けながら進めることが大切です。

また、家族信託は財産管理が中心で、介護・医療・身上監護は対象外。必要に応じて成年後見制度や任意後見契約を併用するのが安心です。

⑥ entrustが提案する「現実的で温かい信託設計」

司法書士法人entrustでは、「法的な安心」だけでなく「家族の気持ち」を大切にした設計を行っています。

代表司法書士・泉康生が、税理士・不動産鑑定士と連携し、相続・登記・不動産活用を一体でサポート。

実務経験に基づいた“現実的で温かい家族信託”のご提案を行っています。

「親の“お金が使えなくなる”前に備える」

家族信託は、親の判断力がしっかりしている今こそ準備できる制度です。

元気なうちに「家族のルール」を決めておけば、財産も想いも、無理なく次の世代へつなげられます。

司法書士法人entrustは、芦屋・西宮・神戸・大阪エリアで、相続・家族信託・遺言の相談をワンストップで支援しています。

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代表司法書士:泉 康生
【ご相談内容例】家族信託/遺言書作成/相続登記/不動産承継/成年後見制度の併用設計 ほか

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