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2023.07.25

会社設立

株式会社の役員の任期にご注意!

司法書士法人entrustでは、毎日のように、会社登記・法人登記のご依頼をいただいております。

会社登記・法人登記の種類は、多岐にわたりますが、最もご依頼いただく登記は、[役員の変更登記]です。

そう言うと、「うちは役員、ずっと変わってないから・・・」とおっしゃる方がいらっしゃいますが、ご注意ください!

株式会社の取締役や監査役といった役員には、「任期」が必ずあります。

取締役の任期は、原則「2年」で、公開会社でない会社は、定款で定めることによって、最長「10年」まで伸長可能です。

監査役の任期は、原則「4年」で、公開会社でない会社は、定款で定めることによって、最長「10年」まで伸長可能です。

なお、代表取締役は当然取締役でなければならないので、代表取締役の任期も最長10年ということになります。

そのため、例えば、役員が社長お一人の会社で、ずっと変更がなくても、株式会社でしたら、10年に1回は役員の更新の登記が必要です。

役員が再任された場合でも、役員変更の登記は必要になるので、ご注意ください。

これらの役員の登記は、任期満了から2週間以内に管轄の法務局に申請する必要があります。

必要な登記を怠った代表者は、裁判所から100万円以下の過料が処せられる可能性があるので、くれぐれもご注意ください。

ぜひ一度、会社の定款と履歴事項全部証明書をご確認ください。

定款に定めている役員の任期は何年でしょうか?

前回、役員の就任の登記をされたのはいつですか?

株式会社の場合、最後の登記から12年以上、何も登記がされていないと、休眠整理作業の対象となり、その後も登記又は事業を廃止しない旨の届出をしない場合には解散したものとみなされ、登記官の職権により、勝手に「解散」の登記がされますので、ご注意ください。これを「みなし解散」といいます。
(※みなし解散の登記についてはこちらをご参照ください)

  • 株式会社で10年以上、役員の登記を申請した記憶がない方
    ⇒ご連絡いただければ、弊所で即確認します。
  • そもそも定款がどこに行ったかわからない方
    ⇒定款がない状態はよろしくないので、作成しましょう。
  • 役員の任期が2年のままだから、10年に伸ばしたい方
    ⇒役員の任期伸長は、株主総会の決議が必要です。お手伝いします。

など、株式会社の役員の登記のご相談は、ぜひ司法書士法人entrustまでご連絡ください。

お急ぎでしたら、可能な限り、即日対応させていただきます。

会社・法人登記は、弊所オフィスのある大阪市と芦屋市はもちろん、全国対応可能です。ご連絡お待ちしております。

 

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