電話06-6147-8639

受付時間:8:00~21:00(土日祝可)

CONTACT

新着情報news

2023.07.25

会社・法人登記

一般社団法人の役員の任期にご注意!

司法書士法人entrustでは、毎日のように、会社登記・法人登記のご依頼をいただいております。

会社登記・法人登記の種類は、多岐にわたりますが、最もご依頼いただく登記は、[役員の変更登記]です。

今回は、一般社団法人の役員の登記について、説明いたします。

一般社団法人の役員の任期は、注意が必要です。

一般社団法人の理事や監事といった役員には、「任期」が必ずあります。

理事の任期は、例外なく「2年」で、監事の任期は、例外なく「4年」です。

株式会社の場合、一定の会社は、定款に定めることで「10年」に伸長可能ですが、一般社団法人や一般財団法人の役員の任期は伸長することができません。

なお、代表理事は当然に理事でなければならないので、代表理事の任期も2年ということになります。

そのため、一般社団法人や一般財団法人は、役員が代表理事(理事長)お一人の法人で、ずっと変更がなくても、2年に1回は役員の更新の登記が必要です。

役員が再任された場合でも、役員変更の登記は必要になるので、ご注意ください。

これらの役員の登記は、任期満了から2週間以内に管轄の法務局に申請する必要があります。

必要な登記を怠った代表者は、裁判所から100万円以下の過料が処せられる可能性があるので、くれぐれもご注意ください。

ぜひ一度、ご自身の法人の履歴事項全部証明書をご確認ください。

前回、役員の就任の登記をされたのはいつですか?

一般社団法人・一般財団法人の場合、最後の登記から5年以上、何も登記がされていないと、休眠整理作業の対象となり、その後も登記又は事業を廃止しない旨の届出をしない場合には解散したものとみなされ、登記官の職権により、勝手に「解散」の登記がされますので、ご注意ください。これを「みなし解散」といいます。

(みなし解散の登記についてはこちらをご参照ください。)

一般社団法人・一般財団法人で2年以上役員の登記を申請した記憶がない、という方はお気軽に司法書士法人entrustへご連絡ください。弊所で即確認します。

お急ぎでしたら、可能な限り、即日対応させていただきます。

会社・法人登記は、弊所オフィスのある大阪市と芦屋市はもちろん、全国対応可能です。

ご連絡お待ちしております。

一覧へ▶︎

CONTACT

お問い合わせ

司法書士法人entrustへのお問合せは、下記メールフォームへ必要事項をご記入の上、ご連絡ください。
お問合せ用メールフォームは24時間受け付けております。担当が内容を確認次第ご連絡差し上げます。
お電話でのお問合せもお受けしておりますので、お急ぎの方や直接話したい方はお気軽にお電話ください。